遺言の基礎Q&A

遺言の基礎について、Q&Aで解説を致します。わからないことがありましたら、当事務所までお気軽にご相談して下さい。

Q 遺言とはなんでしょうか。
A 遺言とは、自分の死後、その財産(遺産)の処分方法その他の事項について言い残しておくことです。
「遺言」は、一般的には「ゆいごん」と言いますが、法律家の人たちは「いごん」と言っています。


Q 遺言はなぜ必要なのでしょうか。どういう場合に必要でしょうか。

A1 遺言がないと、相続財産は相続人の法定相続あるいは遺産分割協議でその配分が決まります。遺産分割協議で相続人が遺産の配分をめぐり紛争がおきたりします。相続人にはそれぞれ独自の考えや立場、プライドそして欲(権利意識の高まり)があり父親(母親)が亡くなると、その重しがとれて、親が生前に予期もしない状況や争いが突如として現れるのです。
各相続人が法定相続分を主張して被相続人の配偶者である家と土地を売らなければならない事案も最近は多いのです。
そのようなことのないように、遺言書を作成しておこうという方が、最近増えているのです。

2 子どもがいない場合に必要です。
相続人がいない場合は、特別縁故者そして最後には国庫に遺産が帰属してしまいます。自分の財産の処分方法を遺言にしておきます。

3 相続関係が複雑な場合。
再婚をして、現在の妻にも先妻にも子どもがいる場合、相続人同士が疎遠なので、遺産分割協議でトラブルになることがあります。そこで遺言を作成しておきます。

4 相続権のない人に譲りたい場合。
特に世話になった長男の妻や知人、相続人でない孫や兄弟にも遺産を譲りたい場合に、遺言で譲ることができます。

5 相続人に法定相続分以上の財産を譲りたい場合。
特に世話になった配偶者や子供に多くあげたいなどのときです。

6 家業の後継者に財産を譲りたい場合。
家業を承継させたいとき、後継者を指定し、その人が経営の基礎となる土地や工場、農地、同族会社の株式などを相続できるように遺言でしておきます。

7 内縁関係や事実婚の相手に財産を譲りたい場合。
法律上の婚姻関係にない相手に相続権はありません。内縁や事実婚の相手に財産を譲るには遺言が必要となります。


Q父親が、自分が死んだら「この土地はお前(長男)にあげる」と常日頃より言っています。長男も、「ではもらうよ」といっています。これは父親の遺言といっていいでしょうか。
A遺言は口約束では無効です。書面にしなければなりません。ただし、これは死因贈与の意思表示として有効になるでしょう。


Q 遺言がないと相続財産はどう分けられるのでしょうか。
A原則は法定相続になります。また、相続人が話合い、法定相続によらず独自の遺産分割を行うこともできます。


Q遺言には何を書いたらよいのでしょうか。
A 遺言には何を書いてもよい(たとえば家族仲良くしてくださいとか)と言えるのですが、法律上の効力を有する遺言事項は限られています。


Q では、法律上、効力のある遺言事項とは何がありますか
1 身分に関すること
婚外子の認知や未成年者の後見人の指定などです。

2 財産の処分に関すること
財産の遺贈・寄付行為・信託の設定などです

3 相続に関すること
(1)相続分の指定とその委託(相続分の指定とは、法定相続分とは異なる相続分を各相続人について指定することです)
(2)遺産分割方法の指定とその委託(遺産分割方法の指定とは、財産をどう分けるのか具体的な分割方法を指定することです。たとえばA土地は○○に相続させ、B銀行の預金は○○に相続させるとか)
(3)遺産分割の禁止(相続開始から最長5年間遺産分割を禁止できます)
(4)相続人相互の担保責任の指定
(5)特別受益のもち戻し免除
(6)相続人の廃除や廃除の取消し
(8)遺言執行者の指定とその委託
(9)祭祀承継者の指定など

※なお、「死後、配偶者との婚姻関係を解消する」とか、養子との「養子縁組を解消する」などといった婚姻や養子縁組に関する内容は認められません。


Q 先のQ&Aの遺言で、できる遺言事項の中に、財産の処分の「遺贈」というのがありましたが、「遺贈」とはなんでしょうか。

A 「遺贈」とは、遺言により財産を贈与することです。遺贈は相続人に対してもできますし、相続権をもたない人や法人に対してもできます。
ただ、相続人に対しては、遺言書には「~遺贈する」とはあまり書かず、下記の理由で「~相続させる」と書くのが通常です。


Q では、妻や子に不動産を「遺贈」する場合と、「相続させる」場合とで、どのような違いがありますか。
A 1遺贈は相続人以外の人にもできますが、相続させる遺言は当然相続人にしかできません。次に不動産の場合、相続させるに比べ、以下の点で受取人に不利となります。
2遺贈による所有権移転登記が単独ではできなく、他の相続人または遺言執行者の協力が必要。
3対象財産が借地や借家の場合、遺贈による権利移転として、貸主の承諾が必要となること。
4対象財産が農地である場合、権利取得に都道府県知事の許可が必要となることに、違いがあります。


Q では、遺言により財産を取得したくありません。遺贈は放棄できますか。
A 遺言は遺言者が亡くなったときから効力を生ずるので、遺言者が生きている間は遺贈を放棄することはできませんが、死後は放棄することができます。
包括遺贈でプラスの財産よりマイナスの財産が多いときなどは、遺贈を放棄すればよいのです。
特定遺贈(特定の財産を遺贈する場合)の放棄には、特別な手続きはいりません。遺言者の死後、相続人や、遺言執行者などの遺贈を行う義務を負った人に通知すればよいのです。
一方、包括遺贈(遺産に対する割合で指定する場合)のときは、相続放棄と同じように手続しなければなりません。


Q 自分の死後、妻の世話をすることを条件に自分の子ども(たとえば長男)に自宅の土地や建物を譲りたいのですが、そのような内容の遺言はできますか。
A できます。条件付の遺贈(これを負担付遺贈と言います)ができます。
受遺者は、遺贈された財産の価格を超えない範囲内で、負担した条件の義務を負うことになります。
受遺者は遺贈を放棄することもできますので(前述参)、負担付遺贈をする場合は、相手方が受けてくれるかどうか、検討する必要があるでしょう。
なお、世話や介護はいろいろありますので(たとえば同居する、一定の金銭を定期的に支払う、~必要な介護をする等)、長男とよく相談して遺言書に条件等を明記することが大切です。

もし、受遺者が財産を受け取りながら、負担を果たさない場合は、遺言が無効になるわけではないのです。この場合、相続人が相当の期間を定めて、受遺者にその負担を果たすよう求めます。その期間内に負担が果たされない場合、家庭裁判所に「遺言の取消し」を請求できます。


Q 自分の面倒をみてくれた次女に相続で配慮したいので、遺言を作成したいのですが。
A この次女には被相続人の財産の維持に貢献したとして、寄与分が考えられます。
寄与分の指定は、法定遺言事項とされていないので寄与分を指定しても相続人を拘束しませんが、遺言者の意思を尊重した遺産分割が期待できます。
なお寄与者は、相続財産の維持増加に特別の貢献があった場合、具体的な事情(たとえば、身の周りの世話や介護をしたとか入院の際付き添った日周)を書面に残しておくとよいでしょう。


Q 遺言を作成し、住宅ローンなどの債務を同居している長男に返してもらいたいのですが。
A 自宅・宅地を長男に相続させる代わりに、住宅ローンなどの債務も負担してもらいたい場合もあります。嫁に行った娘などには迷惑をかけられないということもあるからです。
では債務はどう処理したらいいのでしょうか。心配事の一つです。
金銭債務は、債権者との関係では、遺言者の死亡とともに同時に法定相続分に従って、各相続人に分割承継されます。
そこで、債務の処理方法は大事なので、長男に自宅や宅地等の財産を取得させる代わりに、ローンを負担してもらいたいと遺言で遺言者の希望をのべておくのです。
そこで、長男としては遺言の趣旨を踏まえて、1債務を自己のみが負担すると債権者(銀行など)の同意を取付ける、2他の相続人が負担した債務の履行引受をする、といった方法をとることができるでしょう。


Q 相続人もなく一人で暮らしていますが、ペットの犬がいます。私亡き後、ペットのことが心配ですどうしたらよいでしょうか。
A ペットはいるが身内はいないという一人暮らしの人が増えてきています。
ペットは人ではなく、私法上の権利義務の主体になりませんので(権利能力がないので)、ペットに遺言で、遺産を残すことはできません。
そこで、ペットに遺産を残してやりたいという飼主の意思を実現するために、飼主は自分の信頼できる人に財産を遺贈したうえで、その人にペットの世話を依頼することができます。前述した負担付遺贈という方法をとります。
その場合きちんとペットの世話をしてくれるか、遺言執行者を指定しておくことが重要でしょう。


Q 遺贈が相続人の遺留分を侵害している場合にはどうなりますか。
A 相続人の遺留分を侵害している場合は、減殺請求されないことも多いですが、遺留分減殺請求されることも考えられます。
ですから、遺贈をする場合は、他の相続人の遺留分についての配慮が必要です。
なお、相続人に遺贈する場合、相続人は法定相続分とは別に遺贈された財産を受け取れるのではなく、特別受益として扱われます。


Q 遺言にはどのような方式(種類)があるのでしょうか。
A 普通方式として、1自筆証書遺言、2公正証書遺言、3秘密証書遺言があり、特別方式として、4危急時遺言、5隔絶地遺言があります。


Q 自筆証書遺言を作成しようと思っています。作成上注意する点はなんですか。
A 1全文を必ず自筆で書きます。2日付(自筆で)、3氏名(自筆で)、4押印します。この4点が必要要件です。
そして、遺言の中身が曖昧にならないようにすることや、遺贈する財産がきちんと特定されている必要もあります。
代筆やパソコンで作成された者は無効になりますし、テープに録音したもの、ビデオに録画しても遺言としては無効になります。印は実印でも認印でもよいです。
自筆証書遺言を作成したら、それを行政書士などの専門家にみてもらいチェックしてもらうこともよいでしょう。


Q 自筆証書遺言のメリットはなんですか。
A 簡単に作成できるということ、ほとんど費用はかからないこと、証人(立会人)も不要なところです。


Q では自筆証書遺言のデメリットはなんでしょうか。
A 1遺言には方式が決まっていて、その方式に不備があると遺言書が無効になってしまうケースが多いこと。
2本人以外の第三者により、内容の変造や偽造をされやすいこと。
3遺言書の紛失とか、不利な相続人が遺言書を隠すといった保管面での不安があること。
4家庭裁判所の検認手続を経ないと遺言の執行手続きができないことがあります。
※家庭裁判所の検認手続とは。
自筆証書遺言の場合、遺言者の死後、遺言者が真実遺言者本人の作成したものかをチェックする必要があります。この検認手続を経なくとも遺言そのものが無効にはなりませんが、怠ると5万円の過料になります。また、執行手続きで実務上不都合も生じます。


Q さらに、自筆証書遺言で注意するポイントはどこですか。
A 書き間違えや内容を書き直すなど、加除訂正する場合には、法律で決められた方式を守らないと、無効になってしまいますので注意が必要です。
場合によっては、最初から書き直すほうがよいでしょう。

用紙や筆記具に制限はありませんが、鉛筆で書くのは避けましょう。書き上げた遺言書は封筒に入れ、「遺言書在中」と書きます。封印をするかしないかは自由です。自筆証書遺言が封印されていると、死後家庭裁判所での検認手続の際に、すべての相続人に立ち会いの機会を与えたうえでないと、開封できないことになっています。


Q 遺言者が高齢で認知症とか遺言書作成能力があるか心配です。何か問題となる点はありませんか。
A 未成年者であっても、15歳以上であれば遺言をすることができますし、被補助人・被保佐人でもできます(被補助人・被保佐人とは、事理弁識能力が通常の人より劣り、家庭裁判所で審判された人)。成年後見人でも一定の要件のもと、遺言書を作成することもできます。

また、事理弁識能力が劣りながら、上記のように家庭裁判所で審判されていない人もいます。
遺言は、法律行為でありますから、意思能力が必要であり、遺言書作成の時点で認知症とかで意思能力がない場合には、遺言の無効を主張される場合もあります。
遺言者の意思能力で無効と後でもめることが心配ならば、後述する公正証書遺言で作成したほうがよいでしょう。公正証書で作成すれば遺言能力なしとして無効になる確率はかなり低くなるでしょう。


Q 公正証書遺言とはどのようなものでしょうか。
A 公正証書遺言とは、遺言書が公証人によって、作成され、保管してもらうものです。自筆証書遺言は遺言者本人が自筆で作成しましたが、公正証書遺言は遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成します。


Q 遺言を公正証書で作成するとどのようなメリットがありますか。
A 1文字の不鮮明により紛争が生じないこと、
2日非証書遺言のように、作成方式の不備で遺言が無効にならないこと、
3原本が公証役場に保管されるので、遺言書の偽造・変造・滅失・改変の心配がないことなどです。
4また、高齢などで意思能力が不安な場合、遺言書が意思能力なしで無効になる可能性が低いことです。


Q 公正証書遺言を作成しようと思いますが、どのような流れになりますか。

A 1遺言者と証人(立会人)2名が公証役場に行きます。
※証人になるのには条件があります。たとえば未成年者や推定相続人(その配偶者や直系血族も)はなることができません。
2、公証人が遺言者本人と証人を確認します。
3、遺言者が公証人に遺言内容を口述します。
※ただし、実際の運用では、行政書士等が遺言書の原案を事前に提示して、公証人と協議・打合せして、当日は、公正証書原案は作成されています。
4、公証人が遺言者と証人に筆記した内容を読み聞かせます。
5、遺言者と証人は、筆記が正確であることを確認の上、署名・押印します。
6、最後に公証人は民法の方式により作成した証書である旨を付記し、署名押印します。
7、原本は公証役場で保管し、正本と謄本を遺言者に渡してくれます。
8、万一正本を紛失しても再交付を受けることができます。


Qでは、公正証書遺言を作成するうえで必要となるものはなんですか。

A ケースにより異なりますが、一般的には次のようなものが必要です。
1遺言者本人の実印と印鑑証明書
当日、遺言者本人が公正証書遺言書に自署し、実印を押印します。

2 遺言者戸籍と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票

3 不動産の登記事項証明書
ただし、すべての財産は~に相続させるという場合は不要な時があります。

4 固定資産評価証明書

5 預貯金を相続させる場合
金額等を記載したメモ(あるいは預金通帳のコピー)

6 遺言執行者を選定する場合
住所・氏名・生年月日・職業が分かるメモを作成します。免許証のコピー等。

7 証人
住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ(事前に免許証のコピー提出)
当日は認印持参。

8 公正証書作成手数料
遺産の額や遺贈を受ける人の人数など遺言の内容によってことなります。事前に公証役場で見積もってもらえます。


Q 父親が死亡しました。父親が公正証書遺言を作成していたという話を聞きました。実際作成しているのか調べる方法はありますか。
A あります。公正証書遺言には、「遺言書検索システム」があり、作成すると、遺言者の氏名・生年月日・証書の日付・番号などが日本公証人連合会の本部でデーター管理されています。
公正証書遺言が作成されているか、どこの公証役場かなど検索できます。
遺言者本人や、遺言者の死後は相続人などの利害関係者のみが、公証人に紹介を依頼することができます。


Q 妻以外の女性との間に生まれた子を認知し、財産の一部を相続させたいのですが、誰にも知られずに遺言をしたいのですがどうしたらよいでしょうか。
A 一つの方法は、自筆証書遺言を作成し大切に保管しておくことと、後は秘密証書遺言を作成することがあります。
秘密証書遺言は、1遺言者が遺言書を書いて署名押印します。2これを封筒に入れ、同じ印で封印します。3公証人と2人以上の証人の前に提出します。4これが自分の遺言書であることを公証人と証人に申し述べます。


Q 公正証書遺言(あるいは自筆証書遺言)を作成し、遺言書に「○○銀行の定期預金はすべて長男○○○○に相続させる」としています。この場合、この預金を解約し、お金を使用することができるでしょうか。
A できます。遺言は遺言者の死亡により効力を生ずるので、遺言者の死亡前は、遺言はいかなる権利も義務も発生しないからです。
解約したことで、遺言は撤回したことになります。


Q では、遺言書の変更や撤回についてお聞きします。一部を撤回したいと思いますが、どこに注意したらよいでしょうか。
A 遺言書の一部を変更したり撤回する方法は、遺言書の方式によって違います。
自筆証書遺言の場合、法律で定められた加除訂正の仕方に従って、遺言者本人が原文に手を入れます。
公正証書遺言の場合は、公証役場に出向いて訂正を申し出るか、新たに変更や撤回部分を記した新たな公正証書遺言や自筆証書遺言を作成します。


Q 2通遺言書があります。どちらが有効でしょうか。
A 最も新しい日付のものが有効です。
日付の新しい遺言に、前の遺言内容に抵触する内容が書かれていた場合には、その部分だけ新しい遺言が有効になり、前の遺言の残りの部分もそのまま有効になります。


Q 遺言を作成し、その通りに実現するにはどうしたらよいのでしょうか。
A 遺言執行者を選任しておきます。


Q 遺言執行者とはなんでしょうか。
A 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことで、遺産の管理やその他遺言の執行に必要な一切の行為をする人です。

遺言をめぐって相続人間でもめたり、登記や引渡など煩雑な事務手続きを必要とする場合には、相続人だけで遺言内容を実現するのは難しいでしょう。このような場合に備えて、遺言執行者を選任しておきます。
相続人が全員で合意しても、相続人などは勝手に遺産を処分するなど、執行を妨げる行為はできません。ただし遺言執行者が追認した執行は有効となります。

また、法定相続人以外の人が遺言により財産を譲り受けるときもあります。
この場合、遺言執行者がいないと、相続人全員の実印や印鑑証明が必要になります。これは大変面倒です。拒む人もいるでしょう。ですからこのような場合遺言執行者は必要でしょう。


Q 遺言執行者はだれがなれるのでしょうか。
A 遺言執行者は、未成年者や破産者以外は誰でもなれます。相続人や受遺者でもなれます。できれば、行政書士などの専門家に依頼するほうがよい場合もあります。
遺言執行者は、遺言でのみ指定できます。遺言執行者が必要なのに指定されていない場合や遺言執行者が辞退した場合、相続人や受遺者などの利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます。


Q 相続人間で遺産分割をして終了したところ、遺言書が出てきました。どうなりますか。
A 遺言に反する協議の部分は無効になります。しかし、相続人は、遺言を承認するかどうかの自由もありますので、相続人全員が納得すれば、遺言内容と異なる遺産分割協議をすることもできる場合があると考えられます。しかし、そういうことは、実際は多くないでしょう。
ただし、相続人の1名でも異を唱えれば再分割協議が必要でしょう。
なお、遺言執行者が指定されていれば、分割協議の効力を維持したければ、遺言執行者の追認を得る必要があるでしょう。
この点について裁判例はいろいろあり議論も錯綜しているので注意が必要です。


Q 「土地を長男○○に相続させる」遺言が作成されていますが、遺言者よりもこの長男○○が先に死亡した場合はどうなりますか。

A 遺言者が別段の意思表示をしていない限り、遺贈は無効となり、遺贈の目的物は相続人に帰属します。当該土地につき長男○○の子の代襲相続は認められません。子は遺産分割協議に代襲者として参加できます。


Q このように財産の受取人が遺言者より先に死亡する場合に備えて、遺言書を作成することはできますか。
Aできます。そのような場合、誰に相続させるのかを明記します。予備的遺言と言います。


Q 妻が軽い認知症となり、現在は私が面倒をみています。しかし、私が認知症になったり、死んだ場合,介護をする人もなく行く末が心配です。何か良い解決策はないでしょうか。

A ご自身が任意後見契約を結び、遺言を残しておくのがよいでしょう。

※任意後見契約とは、自分の判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人に自分の生活、看護、財産管理について事務を委託し、あらかじめ代理権を付与しておく契約です。この契約の中で、財産管理の一環として、財産の中から、毎月定額の金銭を妻の生活費として支出するよう委任しておきます。


Q 二男が、不祥事を起こし親として多額の示談金を立替え支払いました。この二男には相続させたくありませんし、二男も相続しなくともよいといっています。どのような方法がありますか。

A財産を相続させない方法として、1相続人の廃除、2相続放棄、3遺留分の事前放棄と遺言の組み合わせの3つの方法が考えられます。
相続人の廃除は、被相続人が生前あるいは遺言を通じて、家庭裁判所に相続権を失わせる審判を請求する方法です。この方法では、相続人側に、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行があることが法律上必要です。
相続放棄は、放棄するかどうかは相続人の自由です。
本件では、遺留分の事前放棄と遺言の組み合わせが妥当でしょう。ただし遺留分の事前放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。


Q 自分の葬式についての遺言は有効でしょうか。
A 法的には有効にはなりません。実際も、遺言の内容が明らかになるのは、自分の葬儀後なので、遺言者の葬儀の意思は相続人には伝わりません。
最近は「エンディングノート」などと言って、遺言書とは別の書面を作成し、そこに葬儀のことなど記載する人も増えてきています。


Q 信託銀行で遺言信託というのがありますがどのようなものでしょうか。
A 遺言信託とは、主に信託銀行が取り扱う業務で、遺言を行おうとする方のために、遺言の作成の相談、遺言作成の補助(遺言の作成は最終的には公証役場で作成します)、遺言書の保管、遺言の執行までの手続きを代行してくれる業務です。

メリットは、銀行という信頼性の高い組織であるということ、遺言を作成しようと思ってもどう作成すればよいのかわからない人にとって、一連の手続きをお任せし代行してくれるので便利な制度です。

デメリットは、銀行という大きな組織を利用するので、かなり高額な報酬がかかるという点です。遺言作成の専門家(行政書士や弁護士など)に依頼する場合と、信託銀行に依頼する場合とで遺言書作成補助や遺言の保管料や遺言執行費用をインターネットなどで、比較することができます。


Q 遺言書を作成するための準備を教えてください。
A まず、自分の財産について整理し、財産目録を作成することからスタートします。相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。マイナスの財産(借金などの債務)は、家族でも意外に認識していないので、リストアップすることがポイントです。
財産目録があれば、受け取れる遺産の全容が分かりますから、相続人同士のトラブルも防げます。また、財産目録があれば、相続人間で協議をする場合、もっと他に遺産があるのではないかとか、相続人の誰かが意図的に遺産を隠しているのではないかと、互いに疑心暗鬼に陥ることも防げます。

財産をリストアップしたら、誰に・どの財産を譲るか考えます。遺産分割の対象にはなりませんが、墓地墓石、仏壇などの祭祀財産も誰に承継させるかを考え遺言しておくのがよいでしょう。
遺言作成についてわからないことがあれば、行政書士などの専門家に相談する必要があります。

遺言書を作成した方は長生きしています。
遺言書を作成すると、自分の死後の不安が亡くなり、安心してストレスがなくなり長生きできるといわれています。
遺言は高齢になってから用意しようと考えている人がいますが、不慮の事態はいつ起こるかわからないので、事情が複雑で不安があれば早めに用意しておくことが大切です。

嶋田法務行政書士事務所では、遺言の作成、遺言執行について、無料でご相談を承っていますので、お気軽にご相談して下さい。