遺留分侵害額請求Q&A(基礎編)

Q 遺留分とはどのような権利ですか。
A 遺留分とは、相続に際して、相続財産から一定の相続人に対して、法律上必ず保留されている一定の割合を言います。

Q たとえばどのような場合でしょうか。
A たとえば、夫が財産の全部を交際している女性に贈与してしまった場合、奥さんには夫の相続に際して遺留分があります。
また、遺言で長男にのみ全部の財産を相続させるとしていても、二男には遺留分があります。

Q 今回民法改正により、侵害額請求は、従来の物権的請求権から、金銭的請求になったと聞きましたがどのようなことでしょうか。

A所有権など物権は、贈与や遺贈を受けたものに帰属し、侵害されている割合に相当する金銭を支払えばよいことになりました。侵害額請求をされても、必ずしも所有権は失わないことになりました。

Q 遺留分に反する贈与や遺贈は無効となるのですか。
Aいいえ、当然無効になるのではなく、遺留分権利者が被相続人の贈与や遺贈を遺留分侵害額請求できるのです。

Q では遺留分権利者とは誰ですか。
A配偶者・子(代襲相続人を含む)・被相続人の親(直系尊属)です。被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者とはならないので注意が必要です。
また、相続欠格・廃除・相続放棄によって、相続権を失った者も遺留分を失います。

Q では、遺留分はどのくらいの割合(遺留分率)であるのですか。
A 直系尊属のみが相続人である場合は、法定相続分の3分の1
子(代襲相続人も含む)・配偶者・配偶者と子・配偶者と直系尊属の場合は、法定相続分の2分の1です。


Q 具体的な計算はどうなりますか。たとえば、相続人が配偶者と子2人(甲と乙)だけで、被相続人が法定相続人でない第三者に遺言で全財産(800万円)を遺贈した場合です。

A 配偶者は遺留分率4分の1です(配偶者の法定相続分は2分の1。それに遺留分率2分の1を掛ける)
財産が800万円の貯金だけなら、200万円の遺留分があることになります。

子ども甲の遺留分率は、8分の1です(遺留分率2分の1を掛ける。子どもの法定相続分は2分の1。子どもが2人いるのでさらに2分の1を掛ける。)
財産が800万円の貯金だけなら、甲には100万円の遺留分があることになります。乙にも100万円の遺留分があります。

※なお、後半で具体的事例に基づき遺留分の計算の検討をしていますのでご参考にしてください。


Q では遺留分侵害額請求の対象となる行為はどのような行為でしょうか。

A 被相続人の生前贈与、死因贈与、遺贈です(遺贈とは遺言による贈与のことです)
なお、相続人でない人への生前贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限られます。ただし、当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をした場合は、1年前以上にしたものでも遺留分算定の基礎となる行為となります。

相続人に対する贈与は、相続開始前10年間に行われた贈与に限り、遺留分侵害額請求の対象となります。
相続人と贈与者(被相続人)双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知っていたのであれば、相続開始前10年より前に行われた贈与も、遺留分侵害額請求の対象となります。


Q では、Aが家庭裁判所で相続放棄の申述をして受理された場合は、Aの受けた贈与は基礎財産に加算される贈与にあたりますか。
A 相続放棄の効果は、相続人としての地位を失うことにあるから、受贈者Aが相続放棄をしてしまえば、もはや相続人が受ける特別受益としての贈与という観点から贈与財産を持ち戻すことはできません。この場合には、遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与にあたるか否かで検討するほかないでしょう。

Q 法定相続人は妻と2人の子であります。被相続人甲は生命保険をかけて、受取人を妻にしていましたが、妻と不仲になり受取人を甲の父親に変更しました。その後甲は死亡しました。受取人名義の変更は無償の死因処分(贈与)として、侵害額請求の対象になりますか。
A 生命保険の受取人を自分甲の父親名義被変更することは侵害額請求の対象となりません。
遺留分額に加算される贈与にあたりません。保険金は相続財産でなく、受取人固有の財産であるからです(最高裁平成14年11月5日判決)

Q では、遺留分侵害額請求とはどのように行使するのでしょうか。裁判とか必要なのでしょうか。
A 必ずしも裁判上の請求による必要はありません。受贈者又は受遺者に対する裁判外の意思表示でよいです。口頭によるものでも法律上は有効ですが、請求をしたとかしないとか、短期消滅時効との関係でいつしたのか争いになったりしますので、書面(内容証明)ですることが重要です。

Q では、書面(内容証明)で侵害額請求をする場合、どのようなことを書いたらよいのでしょうか。

A 1侵害額請求をする本人と相手方を記載する。 2遺留分の割合  3請求の対象となる遺贈や贈与の特定  4遺留分を侵害するので侵害額請求する旨及び請求の日などです。

Q たとえばどのような記載例になりますか。
A 「私は、Aの相続人であり遺留分権利者ですが、貴殿が被相続人Aから平成○年○月○日付遺言により遺贈を受けた○○(たとえば土地)について、その遺贈が私の遺留分(○分の1)を侵害しているので、遺贈の遺留分侵害額を請求します」と記載します。

Q 遺贈と贈与があります。遺留分侵害額請求の順序とかありますか。
A まず、遺贈から侵害額請求します。それでも遺留分が保全されなければ、次に贈与を侵害額します。贈与財産は相続開始前にすでに相続財産から逸失しているからです。
※遺贈が複数あるときは、遺贈の価格に応じて侵害額請求します。
贈与が複数のときは、相続開始に近い贈与から始め、順次、前の贈与に遡ります。


Q ではここで、事例で計算式と侵害額請求の順序を確認してみましょう。
事例は以下の通りです。
被相続人Aが死亡し、相続人は妻Bのみです。Aの遺産は500万円、債務が300万円あります。Aは死亡3か月前にCに200万円の不動産と50万円の預金を贈与し、9か月前にDに株券350万円をそれぞれ贈与し、Eにも150万円遺贈している。妻Bの遺留分侵害額はどうなりますか。またどのように侵害額請求しますか。


A 1遺留分算定の基礎となる財産
500万円+200万円+50万円+350万円-300万円=800万円
2妻Bの遺留分額は、800万円×2分の1=400万円
3妻Bが相続できる正味の財産額
 (500万円遺産額-150万円Eへの遺贈分)-300万円債務=50万円
4妻Bの遺留分侵害額 400万円-500万円=350万円

つぎに侵害額請求の順序を見てみます。
1まず、Eへの遺贈を侵害額請求します。妻BはEへの履行義務を免れることができます。150万-350万円=-200万円
2まだ、200万円不足します。次に、Cに侵害額請求できます。もっとも、預金については、上記割合をもって、可分債権として処理できます。
3、EとCに対する侵害額請求で、Bの遺留分侵害額が満たされたので、Dへの請求はなされません。


Q では、このような遺留分侵害額請求を相手方にした場合どのような法律上の効果が発生しますか。
A請求できるのは、遺贈等の目的物でなく、金銭の支払い請求です。民法改正前は、請求により所有権が物権的に帰属するとされておりましたが、現在は金銭請求になり、遺留分義務者は金銭を支払えばよいことになりました。


Q では、遺留分侵害額請求はいつまでできますか、行使期間はあるのですか。

A行使期間つまり消滅時効や除斥期間があります。
遺留分権利者が、相続の開始及び侵害額請求すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年間行使しなければ、時効により消滅し、行使できなくなります。
相続の開始とは、被相続人の死亡です。被相続人の死亡の事実を知らなければ、時効は進行しませんし、生前贈与の事実があり侵害額請求できるということを知らなければ時効は進行しません。遺贈の場合は、遺贈が記載されている遺言書を見たり、あるいは遺産分割協議もされていないのに被相続人名義の土地に移転登記がされていたことなどを認識していれば消滅時効は進行すると考えられます。

1年というのが一つのめどです。1年たってから遺留分侵害額請求権を行使すると、相手方は1年の消滅時効を主張してきますので、被相続人の死亡を知らかかったとか、遺贈を知らなかったとか、事実上立証する努力が必要になるので、被相続人が死亡したら、とにかく1年以内に遺留分減殺請求をすることが大切です。

なお、被相続人の死亡の事実を知らなくとも、遺言書とかが発見されなくとも、相続開始から10年で除斥期間が完了し、この場合も遺留分侵害額請求権が行使できなくなります。


Q 法定相続人は妻と長男と次男の3人です。長男にすべての財産を遺言で相続させたいのですが、妻と二男にも遺留分があると聞きました。遺留分を事前に否定する方法はないでしょうか。
A 遺留分の事前放棄できます。ただし家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可を前提に、妻と二男に遺留分の事前放棄をしてもらうことができます。


以下では具体的事例に基づいて遺留分の請求について検討します。

Qたとえば、被相続人甲が死亡し、法定相続人は子ABCの3人です。甲の遺産は預金600万円で、借金(債務)は300万円があり、甲は友人Dに死亡の半年前に600万円生前贈与していました。子ABCはDに対する遺留分侵害額請求の行使においていくら請求できますか。


A、1まず、遺留分算定の基礎となる財産額を確定します。
積極財産(600万円)+加算されるべき贈与額(600万円)-債務(300万円)=900万円
2、つぎに子3人の各遺留分額を計算します。
900万円×2分の1(総体的遺留分率)×3分の1(子が3人なので)=150万円 つまり子1名につき150万円の遺留分があります。
3、子3人が相続によって得た財産。
600万×3分の1=200万円(子1人あたり)
4、子3人の債務の負担額(1人あたり)を計算します。
(債務の総額が)300万円×3分の1=100万円
5、子3人の遺留分侵害額を出します。
150万円(子1人の遺留分額)-(200万-100万円)=50万円

結局子Aは、Dに対して、50万の遺留分を請求できます。


Qでは、共同相続人に遺贈がなされた場合の侵害額請求額はどう計算しますか。
事例は次のとおりです。被相続人甲の遺産は800万円、相続人はA・B・C・Dの4人の子です。Aに500万円、Bに200万円、Cに100万円の遺贈がなされました。Dは誰に対し、いくら侵害額請求をできますか。


A、ABCDの遺留分額をまず出します。すると、800万円×2分の1(総体的遺留分率)×4分の1(法定相続人数・子4人なので)=100万円
とすると、Dは100万円の遺留分の侵害を受けていることになります。
つぎに、ABCの遺留分超過額を見てみます。
Aは、500万円-100万円=400万円
Bは、200万円-100万円=100万円
Cは、100万円-100万円=0円
Dの遺留分100万円を上記AとBで負担します(Cへの遺贈はDの遺留分を侵害していません)。Aは5分の4負担し、Bは5分の1負担となります。すると、Aは80万円で、Bは20万円となります。
DはAに80万円、Bに20万円遺留分侵害額請求をすることができます。Cに対しては請求できません。