委託販売契約書

委託販売契約書作成のポイントを解説します。

1、ポイント―委託販売契約とは
委託販売契約は、受託者が代理人となって商品を第三者に売渡し、代金を委託者に引き渡して手数料を取得する契約です。
委託販売する理由は、商品の再販売価格を指定したいとき、新製品のため顧客がいないとき、高額の商品のため中間の販売業者には買い取って支払う資金力のない場合、新地域に販路を開拓しようとするときなどがあります。

2、ポイント―法律関係
委託販売の場合は、主として民法の委任の規定が適用されます。
なぜならば委託販売は委託者(本人)を代理して受託者(代理人)が商品の販売をするという法律上の関係に立つからです。
たとえば「委託者甲は受託者乙に対し、将来継続して甲の製造する○○の販売を委託し乙はこれを販売することを受諾した」とします。
契約の存続期間を定めても良いでしょう。ただ契約期間を定めても委任契約はいつでも解除できます。

3、ポイント―委託条件の設定
たとえば「委託条件は次のとおりとする。販売価格は甲が指定する。手数料は販売価格の○○%とする。代金の回収は乙が行う。乙は毎月20日までの集金分を翌月10日までに甲に送金する。前号送金分につき甲は手数料を20日までに支払う」とします。

4、ポイント―販売先に対する債権回収不能の場合の損失負担の処理
たとえば「受託者乙は販売先の信用状態につき十分に調査しなければならない。委託者甲の指定した販売先を除き、乙が販売した委託商品の代金が回収困難となったときは、乙は代わって甲に支払、これによって右回収困難の債権は乙が取得する」とします。

5、ポイント―契約違反の場合の解除の規定
たとえば「受託者乙に手形不渡の事実、甲に対する代金引渡債務の不履行、乙の信用状態の悪化を示す法律上の手続き、その他乙が本契約に違反したときは、
甲は本契約を催告なしに解除し、左の物件の即時引渡を求めることができる」とします。

6、ポイント―委託販売商品に瑕疵があった時の処理、商品の売掛代金債権の委託者への債権譲渡などがあります。