金銭準消費貸借契約書作成のポイント

金銭準消費貸借契約書作成上のポイントについて解説します。

①ポイント―目的を確認する。
準消費貸借契約とは、消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負っている者が、そのものを消費貸借の目的とする契約です。

たとえば、売掛金債権(その他損害賠償債権などどのような債権でも)を未払いのまま放置しておくことは、時効の問題や支払方法の点など、好ましくありません。そこで適切な債権管理の面から一つの方法として、売掛金債権などを消費貸借の目的として、金銭準消費貸借契約を締結することがあります。全くの無担保債権や保証のない債権を目的とし、新たに担保等を設定することなどして、準消費貸借契約を設定することは債権者にとっても有利なことです。
ただし注意することは、旧債務が有効に成立していることが必要で、旧債務が無効・不存在の場合には、準消費貸借も無効となるので注意が必要です。

②ポイント―従前どのような債務があったのかを明確にする。
たとえば「乙が甲から買い受けた商品○○の買掛金未払債務は、平成○年○月○日現在において、金○○万円であることを確認し、甲乙間において、右代金債務を消費貸借の目的として、本日金銭消費貸借契約を締結した」と記載します。

③ポイント―人的・物的担保の問題
新たに連帯保証人、連帯債務者などを付けるときは、連署押印させ保証の趣旨を明確に表示します。

不動産を担保にとり抵当権などを設定する場合は、物件を明確にし、第何順位の抵当権をつけるか明示し、その設定登記ができるように登記に関する事項を記載します。

元の債権(売掛金債権など)に担保が設定してある場合、原則としてその担保は存続するのですが、新しく締結された準消費貸借上の債権も担保することを手続きし、かつ明示しておきます。

根抵当権の債権の範囲を変更して、金銭消費貸借上の債務も含ませることができます。
たとえば「乙は甲に対して、後記物件につき、○○地方法務局○○出張所平成○年○月○日受付第○○号をもって設定登記された根抵当権の債権の範囲を変更し、金銭消費貸借取引上の債権を追加するものとし、かつ極度額金○○万円を金○○万円に増加して、変更するものとし、直ちに右変更登記手続を乙の費用負担において申請するものとする」と記載します。