ケース別遺言Q&A-2

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Q 私(遺言者)には、法定相続人がおらず1人で生活していますが、友人のAに常日頃より世話になっており、亡くなった後の葬式や供養もAにしてもらいたいと思います。どうしたらよいでしょうか。

A 相続人がいない場合、もし遺言がなければ、特別縁故者からの申出がなき限り、財産は国のものになってしまいます。
世話になった友人Aに財産を譲る場合、遺言をしておく必要があります。
遺言書には、受遺者が特定できるように、住所・氏名・生年月日などを明記し、遺贈理由も明記しておきます。遺言が確実に執行されるように、遺言執行者も明記しておきます。
なお、遺贈を受けた受遺者は、遺言者の死後遺贈を放棄することができます。したがって、遺言者としては、受遺者Aが遺贈を受けてくれるかどうか、あらかじめAの意思を確認しておくことが大切です。仮に、後日Aの意思が変わり遺贈を放棄した場合に備えて、そのときの処理の方法についても明記したほうがよいでしょう。
なお、不動産はそのまま現物を遺贈することもできますが、遺言執行者により換価処分して現金で遺贈することもできます。
たとえば次のような条項になるでしょう。
「1遺言者の所有する下記土地建物を換価処分し、その金額を千葉県千葉市中央区1丁目1番地1号のA(昭和50年1月1日生れ)に遺贈する。家庭に恵まれなかった、遺言者の面倒を長年にわたってみてくれ、晩年は遺言者の介護をしてくれたことへの感謝の気持ちである。
2預貯金については、その中から入院費用や葬式費用等を費用として差引いた分をAと宗教法人○○寺に2分の1ずつ遺贈する。
3もし、A及び宗教法人○○寺が遺贈を辞退した場合には、公益法人○○に寄付する。
4本遺言の遺言執行者に左の者を指定する」と記載します。


Q 私(遺言者)の妻及び長女とは、20年近く別居しており、同居して身の回りの世話をしてくれるA女に遺産を残してあげたい。どうしたらよいでしょうか。

A A女は相続人でないので、財産を承継させるためには遺言で遺贈することが必要です。生前贈与という方法もありますが、贈与税が高額なこと、生前に財産を失いたくないという心情があることから遺贈するのがよいでしょう。
本件の場合、妻側と女性側で感情の対立があるのが予想されますので、妻側に遺留分を考慮していないと、後に減殺請求されトラブルの原因になります。
ですから、妻側に遺留分を考慮した、適切な財産の配分が遺言を作成するうえでのポイントになります。できれば、相続分を指定する方法よりも、特定の財産を指定しての方が後でトラブルになる可能性は低いでしょう。
後、遺言執行者の指定も必要です。指定しておかないと不動産登記について妻側の協力が必要になり、これを拒むことも予想されるからです。遺言執行者がいれば、受遺者との共同申請でできますから簡単です。

たとえば次のような記載例となります。
「1 遺言者の妻乙には次の財産を相続させる。土地~・建物~
 2遺言者の長女Aには遺言者名義のC銀行D支店の定期預金のすべてを相続させる。
 3千葉県千葉市中央区1丁目1番地1号に居住する千葉花子(平成1年1月1日生れ)に次の財産を遺贈する。土地~・マンション~
 4遺言執行者に次の者を指定する。」と記載します。


Q 私(遺言者)の法定相続人として、長女Aと次女Bがいます。二女は縁に恵まれず、遺言者と同居しており、私の面倒をみてくれています。これに対し、長女Aは昔から素行が悪く、今は男と同棲しています。その男にそそのかされてか、私の家に来ては無断で金銭を持ち出したり、財産を分けろとか言ってきます。私が注意すると、暴力を振るうことや重大な侮辱発言は数知れず、この前は病気で寝ていた私を足蹴りにしたりしました。どうしたらよいでしょうか。

A 遺言により長女Aを相続から廃除することができます。すると遺産はすべて二女のBにいきます。廃除とは、遺留分を有する推定相続人から、遺留分を否定し、相続権を完全に否定する制度です。
遺言者の生前に、家庭裁判所に長女Aの廃除請求をすることもできますが、生前にすると、かえって反抗的になりトラブルの原因になりえます。その場合、遺言で排除の意思表示ができます。虐待・侮辱・非行の理由を具体的に記載するのがポイントです。
たとえば、「遺言者は長女Aを相続人から廃除する。Aは家に来ては遺言者に無断で金銭を持ち出すこと、ギャンブルにのめり込み正業に就かないこと、注意などするとバカヤロー死ねとか暴言を言い侮辱すること、加えて殴る蹴るの暴行をすること20回以上、がその理由である」と記載します。
遺言執行者を指定して、遺言者の死後、遺言執行者が家庭裁判所に長女Aの相続人廃除の申立をします。

※なお、生前にAの廃除をしていた場合、遺言者は廃除の取消しも遺言でできます。遺言による廃除の取消しは、遺言者の死後、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てます。


Q 私(遺言者)は、妻と2人で生活していますが、子はいません。私には、兄Aと妹Bがいますが、兄とは全く会っておらず、疎遠な関係なので財産を承継させたくないと思っています。財産関係についてどうしたらよいでしょうか。

A 法定相続人は妻と兄妹の3人です。相続分は妻4分の3、兄8分の1(4分の1×2分の1)、妹8分の1(4分の1×2分の1)です。兄の相続分をなくすには、遺言をします。
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、下記のような遺言をすれば、兄Aには、相続分は全くありません。
妹Bには、今後ともこれまで通り親しくしてほしいし、いざというときになれば妻の面倒をいくらかでも見てもらいたい。だとすると、妹Bの法定相続分である8分の1くらいの遺産を相続させるのが相当と思われます。

たとえば、「1遺言者は、その有する次の土地・建物を遺言者の妻乙に相続させる。土地~。建物~。2遺言者は、遺言者の妹Bに遺言者の所有する預貯金から金200万円を相続させる。3遺言者は、前条の財産を除くほか、その余の財産を妻乙に相続させる」とします。


Q 私(遺言者)の有する財産は、現在居住する居宅とその敷地しかありません。相続人の共有にするのは適当でないので、信頼できる第三者に適正価格で売却させ、その売却代金から遺言者の債務を弁済させ、残金を相続人らに一定の割合で分配したい。財産関係についてどうしたらよいでしょうか。

A 換価分割の遺言をします。遺言者の財産を換価し、その換価金をもって相続債務を弁済し、残金を相続人に配分する遺言です。
たとえば、「1遺言者の有する別紙目録記載の財産を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ遺言の執行に関する費用を控除した残金を次のとおり配分する。(1)妻乙に8分の6 (2)長男Aに8分の1 (3)二男Bに8分の1  2遺言者はこの遺言の執行者として次の者を指定する」とします。

換価分割の遺言の場合注意することは、残金の配分先や配分割合を明確にしておかないと、遺言が無効になる恐れがあるということです。
換価分割の場合、売却、債務の弁済、換価分割の実行には、専門的な知識が必要なので、行政書士などを遺言執行者に指定しておくのがよいでしょう。
なお、換価分割遺言により、不動産を売却する場合、買主への移転登記をするには、いったん相続人への相続を原因とする所有権移転登記をすることが必要です。


Q 遺言者の長男夫婦は、遺言者夫婦と円満に同居していて、面倒をみてくれています。二男は遊んでばかりいて、遺言者夫婦や長男夫婦に迷惑をかけています。そこで、私は、妻に預貯金を長男に土地と建物を相続させたいと思います。妻の生活を保障したいので二男から遺留分減殺請求があったときどうすればよいでしょうか。

A 遺留分減殺について、別段の意思表示をしておきます。
たとえば、「遺言者は、遺留分の減殺は、まず前条により長男Aに相続させる財産から、その中では不動産以外の財産からすべきものと定める」とします。

遺贈・贈与・相続分の指定・特定相続人に相続させる遺産の処分などは、その目的が複数あるとき、原則としてそのすべてについて、その価値に応じて遺留分減殺の効果が生じます。とすると遺言者の妻の相続する預貯金にも減殺の効果が及ぶことになります。
しかし、遺言者が遺言で、別段の意思表示をすることにより、この原則と異なる減殺の対象財産の順序を定めることができます。ことに受遺者が複数のときは遺言者にとって、各受遺者ごと当該財産を与えた意味合いが違うでしょう。
また、複数の受遺者が減殺に応ずべき時は、減殺の分担関係は容易ではなく、減殺請求後の事態の収拾を複雑化することから、遺言により減殺の順序を定めておくことは実益があります。


Q 私(遺言者)には、妻と3人の子がいますが、長男に土地と建物を相続させたい。土地建物には、購入時の借入金残債務があり、物件にはこれを担保する抵当権が設定されています。借入残債務を長男に負担させ、他の相続人には負担させないようにしたいのですが。どうしたらよいでしょうか。

A 遺言により債務を長男に相続してもらいます。
ただし、特定の相続人に債務を相続させる遺言は、債権者(たとえば、銀行などの金融機関)の承諾がないと、債権者との関係では効力が生じません。
金銭債務は、原則として共同相続人が法定相続分に応じた割合で、当然承継することになっており、たとえ遺言者と言えども、債務の相続割合を変更することはできないのです。
そこで、遺言により債務を承継することとなった相続人は、債権者に対し公証を行い、債務承継について承諾を得る必要があります。
仮に、承諾が得られないことになりますと、他の相続人に対して、債務弁済の請求がなされますので、他の相続人が債務を弁済した場合の補てんの方法についても遺言書に記載しておくとよいでしょう。

たとえば、「2 遺言者は、その所有する下記不動産を長男Aに相続させる。ただしAは下記不動産を相続することの負担として、同不動産に設定されている抵当権にかかる残債務全額を支払うこと。3 前条の定めにかかわらず、他の相続人が債務の弁済をしたときは、長男Aは、各自の負担債務につき弁済した相続人に対し、その弁済額全額を支払うこと」とします。


Q 事業経営に失敗した長男Aは、借金返済のため遺言者の自宅(長女Bも同居)の売却をもくろんでおり、これを相続したいといっています。しかしこれでは妻の住むところがなくなってしまいます。そこで私(遺言者)は、自宅を妻に相続させ、仮に妻が遺言者に先立って死亡したときは、同居している遺言者夫婦の世話をしている長女Bに相続させたいのですが。どうしたらよいでしょうか。

A 予備的遺言をするのがよいでしょう。
たとえば、「1 遺言者は、遺言者が所有する下記不動産を遺言者の妻乙に相続させます。 2 万一、遺言者より前に妻乙が死亡していたときは、遺言者は前条記載の不動産を遺言者の長女Bに相続させます。」とします。

遺言者の死亡前に受遺者が死亡したときは、当該受遺者に関する遺言部分は失効します。したがって、遺言中で指定相続人に相続させるとしていた財産は、指定相続人の死亡により、相続人の指定のない財産となり、その帰属は相続人間の遺産分割協議に委ねられることになります。
それでは紛争が避けられないときには、当該指定相続人が死亡した場合に備えて、予備的に次の相続人を指定しておくことで対処することができます。

なお、遺言者夫婦が自動車事故等で同時に2人が死亡するといった場合に備えて、下記のように同時死亡条項を作成できます。
たとえば、「万一、遺言者より前に、または遺言者と同時に妻乙が死亡した場合には、遺言者は前条記載の財産を長女Aに相続させます。」とします。


Q では、妻乙に自宅を遺言で相続させる代わりに、妻が死亡したときは、自宅を長女Aに相続させるとする負担付の遺言はできるでしょうか。

A 「後継ぎ遺贈」と言われるものです。
たとえば「妻乙は、前条記載の財産を相続したときは、その負担として、同人の死後同女と遺言者の長女Aに、前条記載の財産を相続させる」とするものです。
この後継ぎ遺贈については、積極説が有力ですが、否定説もあり議論が分かれています。この遺言は、遺言通りにされなかった場合や、第三者との関係で将来複雑な法律関係が生ずるおそれがありますので慎重な配慮が必要です。

ただ、法的効力を発生させる遺言でなく、遺言者は指定相続人(妻乙)に乙の死後、遺言者の指定する者に相続させるよう取りはからってほしい希望を表明しておくのが一般です。
そして、同時に、別途妻乙が上記財産を長女Aに相続させる遺言を作成します。夫婦の2つの遺言を組み合わせることで、遺言者の遺志を実現させるのです。
たとえば、「遺言者(妻乙)は、遺言者の夫甲から、下記不動産を相続したときは、これを遺言者の長女Aに相続させます」とします。


Q 私(遺言者)には、男子3人の子がいますが、遺産として2筆の土地があります。遺言者としては、子3人が遺言者の死後相続争いをしないように、3人に遺産分けをしたいと思っていますが、どうしたらよいでしょうか。

A 遺産分割の方法を指定する遺言をします。
たとえば、「遺言者は遺産を、その分割協議において、次のとおり分割するように分割の方法を指定する。
1 遺言者が有する下記土地は長男Aが取得する。
2遺言者が有する下記土地は面積等分において、これを2分し、二男B及び三男Cがその一を取得する」とします。

遺産分割方法を指定する遺言は、相続人間の遺産分割によって、誰がどの遺産を取得するかを決めさせるもので、その遺産分割協議の方法(内容)をあらかじめ遺言者が遺言で指定しておくものです。
相続人はこの遺言の趣旨をできる限り尊重して、遺産分割協議をすべきことになり、相続人間で分割協議がされて初めて、遺産分割の効果が生じ、誰がどの遺産を取得するのかが決まります。

本件で、仮に長男Aが広い土地を取得し、二男三男が狭い土地を2分の1ずつ取得するとき、代償金による解決の方法もあります。
たとえば、「上記1条により、長男Aが取得する遺産の価値が、二男B三男Cの取得する遺産の価値の価格を超えるときは、長男Aは他の相続人に対し、代償金を支払うものとする」とします。

また、この3人の誰かが生前贈与などの特別受益を遺言者から受けていて、それを考慮に入れて、代償金を支払わせるのであれば、「もし、前各条により、相続人らが取得すべき財産の価額が当該相続人の相続分を超えるときは、他の相続人に対して、代償金を支払うものとする」とします。


Q 私(遺言者)には、多額の借金があるので、遺言者の有する財産を全部換価し、その換価金から債務を支払い、残りの金額を相続人に配分したいのですが、どうしたらよいでしょうか。

A 清算型の遺産分割方法の指定の遺言をします。
たとえば、「1 遺言者の有する財産をすべて換価し、その換価金の中から、遺言者が負担していた一切の債務を弁済し、かつ遺言の執行に対する諸費用を控除した残りの金額を下記の者に次のとおり配分する。
(1)妻乙 10分の8  (2)長男A 10分の1  (3)二男B 10分の1
遺言者は本遺言の遺言執行者として下記の者を指定する」とします。

遺言者の財産を換価し、その換価金の中から、相続債務を弁済した後残った金額を相続人に配分することになり、その配分の割合を遺言で決めておけば、相続争いを未然に防ぐことができます。


Q 私(遺言者)は、遺言を作成しまし、その保管を長男に委ねていましたが、その後よく考えてみて、遺言の内容を再考しようと思い、とりあえず以前に書いた遺言を撤回したと思います。どうしたらよいでしょうか。

A 遺言者はいつでも遺言の方式に従い、遺言を撤回することができます。
たとえば、「私甲は、平成○年○月○日付で作成した遺言を撤回します」とする遺言をします。
撤回の遺言の方式は、法律上は前の遺言と同一方式によってもいいし、異なる方式によってもよいです。ただ、公正証書による遺言を撤回する場合には、自筆証書遺言で撤回すると、撤回が真意であるか争われることもあるので、できるだけ公正証書遺言で撤回したほうがよいでしょう。

なお、遺言は後の遺言で明示して前の遺言を撤回する場合の他、遺言と抵触する遺言が後になされた場合、遺言と抵触する生前処分がなされた場合、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合にも、撤回したとみなされます。

一部撤回もできます。たとえば「遺言中、次の土地建物を長男Aに相続させるとした部分を撤回する」とします。
撤回された部分は法定相続か遺産分割協議となります。


Q では、以前に作成した遺言の一部を変更したい場合はどうしますか。

A たとえば、「遺言者は、平成○年○月○日作成の自筆証書遺言の一部を次のように変更する。変更しない部分はすべて原遺言通りとする。
「原遺言の第2条「次の土地建物を長男Aに相続させる」を「次の土地建物を長女B及び次女Cに各2分の1の割合で相続させる」に改める」とします。
遺言の一部変更の場合は、どの部分が変更になり、どの部分が変更されていないか明確になっていなければなりません。この点が曖昧になっていると紛争の種となるでしょう。


Q 私(遺言者)は、財産としてマンションと預金500万円があります。妻に先立たれ、子もいません。近所に姪がいて、時々身の回りの世話をしてくれます。姪に今後の世話もしてもらいたいと思っています。姪は借家に住んでいるので、このマンションと預金も姪にあげたいと思っていますが、姪の意思も確認したいです。どのような方法がありますか。

A 負担付死因贈与契約書を作成することがよいでしょう。
たとえば、「1 贈与者甲は甲の死亡により効力を生じ、死亡と同時に所有権が受贈者Aに移転するものと定めて、平成○年○月○日甲所有の後記財産を無償でAに贈与することを約し、Aはこれを受諾した。 2 Aは本件贈与を受ける負担として、甲の生存中今後も引き続き甲の生活の世話や必要な介護をしなければならない」とします。

死因贈与は遺言でなく契約によってします。死因贈与も贈与者の死亡によって財産処分の効力が生ずるので、この点は遺言による遺贈と似ています。
ただし、死因贈与は契約であるのに対し、遺贈は遺言という単独行為によります。
死因贈与契約は、遺言と異なり書面によらない口頭のものでも有効ですが、書面によらない場合、履行の終わるまで贈与者あるいは相続人がいつでも撤回できるので、特に相続人による撤回を防止するためには、書面(死因贈与契約書)を作成しておくことが大切です。
遺贈の場合は、受遺者は遺贈を放棄できますが、死因贈与契約の場合贈与の放棄はできません。受贈者は、贈与者の考えを知り、これをふまえて合意(契約)しているのですから、贈与者の死後、贈与を放棄することはできません。
遺言者の遺志を実現するには事案にもよりますが、遺贈ではなく死因贈与の場合があることに注意する必要があります。

また、注意することは、包括的死因贈与をする場合です。
包括的死因贈与とは、贈与者の死亡時の全財産あるいは遺産の2分の1を贈与するといった贈与形態です。
この包括的死因贈与について、受贈者は相続人と同一の権利義務を有するとの見解がありますので、死亡後贈与者の債務も承継することになりえます。
個別の財産を列記する方が無難です。

遺言執行者を指定しておくことも必要です。
執行者の指定がないと、義務履行者である相続人に求めることになり、任意に応じなければ、訴訟ということにもなり、任意に応じても手間がかかるからです。

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