寄与分1

Ⅰ 寄与分の確定総論

1. 寄与分とは
共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者がいるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を図る制度です。

2. 財産権の扱い
相続人の寄与行為について、相続人が被相続人に対して報酬請求権や消費貸借契約に基づく貸金返還請求権等の財産法上の請求権を取得する場合でも、寄与分が認められますか。

寄与相続人が遺産分割において、寄与分を主張して認められた場合寄与相続人は、財産権の行使よりも寄与分の行使を選択したのだから、財産権は黙示的に放棄したものと見ることができます。理論的には、信義則違反、禁反言、請求権の放棄等の説明をすることができます。

3. 寄与を受ける資格
(1)原則―民法は寄与分権利者を相続人に限定しています。

(2)包括受遺者
その人の寄与の程度に対応する包括遺贈がなされている限り、それ以上に寄与分を認める必要はないと考えられます。
では、実質上多大の寄与が認められるのに、包括遺贈の割合が著しく少ない場合、寄与分を認めるべきでしょうか。
包括受遺者は、相続人と同視できること等を考慮すると、寄与分の適格自体は肯定しつつ、「一切の事情」の解釈として、包括遺贈の割合、その趣旨、寄与の程度等の事情を総合して、寄与分の有無、額を定めるのが相当です。

(3)代襲相続人
<事例検討>
B(代襲相続人Dの父親)は、被相続人A(Bの父親)と同居し、Aの実業につき寄与行為が認められました。ところが、Bが死亡し、次いでAが死亡しました。被相続人Aの相続人は、CとBの代襲相続人Dです。Dは、Bの寄与行為に基づく寄与分を主張できますか。

<解答>
DはBの寄与行為に基づく寄与分を主張できます。
代襲相続人は、被代襲者にかわって被代襲者の相続分を受けるものとされていますから、被代襲者が生存していたなら当然主張できたはずの寄与分も請求できるのが相当だからです。

4. 寄与分の要件
(1)相続人自らの寄与があること
寄与分は、具体的な相続分算定のための修正要素ですから、寄与分が認められるのは相続人に限られます。

(2)当該寄与分が「特別の寄与」であること
被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献である必要があります。
たとえば、夫婦間の協力扶助義務、親族間の扶養義務・互助義務の範囲内の行為は特別の寄与にはならないでしょう。

(3)被相続人の遺産が維持または増加したこと
<事例検討―寄与行為後の相続財産の増減>
相続人の行為により、被相続人の財産の維持または増加という効果が生じましたが、相続開始までに、相続人の行為によらず、被相続人の財産の増減が生じた場合に、寄与分を認定できますか。

<解答>
ア、相続人の行為後に被相続人の財産が増加した場合
以前に相続人の行為によって生じた被相続人の財産の維持または増加という効果が残っているから、寄与分はみとめられます。
イ、相続人の行為後に被相続人の財産が減少した場合
たとえば、相続人の寄与があった後に被相続人が事業に失敗して、財産を失った場合、寄与分を肯定することはできません。

5. 寄与行為の態様
(1)家事従事型
家業である農業、商工業等に従事することによって寄与が認められる形態。
(2)金銭出資型
不動産の購入資金の援助、医療費や施設入所費の負担など。
(3)療養看護型
相続人が病気療養中の被相続人の療養介護に従事したという場合。疾病の存在が前提となっています。ただ単に、被相続人と同居し、家事の援助を行っているに過ぎない場合には、寄与分は認めがたいでしょう。
(4)扶養型
相続人が、被相続人の扶養を行い、被相続人が生活費等の支出をのがれたため、財産が維持された場合です。そもそも、同居して衣食住の面倒をみていたという主張が中心です。
(5)財産管理型
不動産の管理賃貸など。
(6)先行相続のおける相続放棄
原則、寄与分を否定することが相当。

6. 寄与行為の時期
寄与の終期は相続開始時までと解されます。

7. 寄与分の評価時期
相続開始時を評価時点とします。

8. みなし相続財産
被相続人が相続開始時に有していた財産の価格から寄与分額を控除した計算上の財産を「みなし相続財産」と言います。寄与分算定のための基礎財産は、消極財産を一切考慮しない積極財産のみであり、遺産から相続債務を差引くことはありません。

<事例検討―寄与相続人がいる場合の具体的相続分の算定>
被相続人Aは1,000万円の財産を残して死亡しました。Aの相続人には、妻W、長男B、長女Cがいます。Bに200万円の寄与分が認められる場合、各相続人の具体的相続分はどうなりますか。


<解答>
(1)みなし相続財産
1000万円-200万円=800万円
(2)各相続人の相続分を乗じた額(一応の相続分)
妻W:800万円×2分の1=400万円
長男B、長女C 800万円×2分の1×2分の1=200万円
(3)具体的相続分
妻W:400万円
長男B:200万円+200万円=400万円
長女C:200万円

9. 寄与分の決定
寄与分は共同相続人の協議で決定されますが、協議が調わないときは家事調停を行い、調停不成立の場合は家庭裁判所の審判により決定されます。

10. 寄与分の限界
(1)生前贈与との関係
被相続人と寄与した相続人との間ですでに実質的に貢献に対する清算が行われている場合には、寄与分を改めて認める必要はありません。
したがって、寄与に対する実質的な対価として生前贈与が行われている場合、生前贈与を持ち戻しの対象とせず、一方、その限度で寄与分を認めないこととなります。

(2)遺贈との関係
被相続人が遺贈した場合、寄与分は相続財産から遺贈の額を控除した残額を超えることはできません。寄与分制度は被相続人の意思に反しない限りでの寄与の保証にすぎないからです。
<具体的事例の検討―寄与分の算定>
被相続人Aの遺産は500万円。相続人は子B、C。被相続人AはBに対して300万円を遺贈する旨の公正証書遺言を作成しています。Cは最大400万円の寄与がある旨主張しています。Cに認められる最大の寄与分額はいくらでしょうか。

<解答>
Cの寄与分額は、500万円からBへの遺贈額300万円を引いた200万円を超えることはできません。

<具体的事例の検討―寄与分の算定>
被相続人Aは、妻Wに300万円を遺贈する旨の遺言を残し、死亡しました。相続人は、妻Wと子B、C、Dであり、遺産は1200万円です。子Bに300万円の寄与が認められた場合、各相続人の取得額はいくらでしょうか。

<解答>
遺産1,200万円から、寄与分300万円を引きます。みなし相続財産は900万円。みなし相続財産に法定相続分を乗じます。妻W:900万円×2分の1=450万円。子B、C、D:900万円×2分の1×3分の1=150万円。妻Wについては、遺贈300万円を差引く。妻Wは450万円-300万円=150万円。寄与者Bにつき、寄与分300万円を加える。子B:150万円+300万円=450万円。そこで、各相続人の具体的相続分は次のようになります。
妻W:150万円(遺贈300万円は別に受けます)
子B:450万円  子C、D:150万円

(3)相続分の指定との関係
相続分の指定とは、被相続人の意思に基づき共同相続人の中の一定の人につき、法定相続人の割合と異なった割合を定めることを言います。
相続分の指定があった場合、寄与分を受ける相続人があるときは、寄与分を差引き、みなし相続財産にその指定相続分を乗じて、具体的相続分を算定します。
<具体的事例の検討―寄与分の算定>
被相続人Aは、遺言で妻Wの相続分を4分の3と指定し死亡しました。相続人は妻Wと子B、C、Dであり、遺産は1200万円です。子Bに300万円の寄与が認められた場合、各相続人の取得額はいくらでしょうか。

<解答>
遺産1,200万円から寄与分300万円を差引きます。1,200万円-300万円=900万円。みなし相続財産900万円に指定相続分を乗じます。妻W:900万円×4分の3=675万円。子B、C、D:900万円×4分の1×3分の1=75万円
寄与者Bにつき、寄与分300万円を加えます。子B:75万円+300万円=375万円。
各相続人の具体的相続分は、妻W675万円。子B375万円。子C、D75万円。

(4)遺言との関係
寄与分を一切与えないという遺言は法律的な意味はありません。遺言は法定事項に限られているからです。

(5)遺留分との関係
遺産分割において、共同相続人の一人に寄与分が認められた場合、他の共同相続人の遺留分を侵害するような寄与分の額を定めることができますか。
→寄与分は遺留分に優先します。

<具体的事例の検討―寄与分の算定>
被相続人Aが死亡し、相続人は子B、C、Dの3人です。相続開始時の相続財産が3,000万円で、特別受益も債務もありません。Bの寄与分を2,100万円と認めた場合、CとDの具体的相続分はいくらでしょうか。

<解答>
Bの寄与分を認めていない場合、CとDの遺留分は500万円です。(3000万円×2分の1×3分の1)しかし、Bの寄与分を2,100万円と認めた場合、遺産分割の結果、CとDは各300万円を((3,000万円-2,100万円)×3分の1)、Bは2,400万円(300万円+2100万円)を取得する。CとDはその遺留分(500万円)すら確保できなくなります。

(6)寄与分を有する共同相続人への遺留分減殺請求の可否
寄与分は減殺請求の対象となりません。遺贈と贈与に限られているからです。

(7)遺留分減殺請求訴訟に対する寄与分の主張
遺留分減殺請求訴訟において、寄与者は寄与の事実を抗弁として主張し、減殺額の減少を主張することはできません。

<具体的事例検討―受遺者による寄与分の主張>
被相続人Aは、15年に渡って介護に携わった長女Bに、介護という寄与に報いる意図で甲不動産を遺贈する旨の公正証書遺言を作成して死亡しました。Aには甲不動産以外に財産はありませんでした。Aの長男Cが当該遺贈につき遺留分減殺請求権を行使した際、遺留分の算定においてBの寄与分を算定することができますか。


<解答>
Bの寄与分は考慮されません。長女Bの被相続人Aに対する介護は評価されず、長女Bへの遺贈は、遺留分算定の基礎財産に算入されます。

(8)遺留分減殺請求で取り戻された財産と寄与分
取戻し財産について、寄与分を定めることはできません。
<事例検討―寄与分と遺留分減殺請求権>
被相続人Aが死亡し、相続人は子B、C、Dの3人です。相続開始時の相続財産が1000万円です。被相続人Aは、Dに対し相続財産全部を包括遺贈しました。BとCはDに対し遺留分に基づき減殺請求をしました。寄与相続人であるBは相続財産に復帰した6分の2の範囲内で、寄与分を請求できますか。

<解答>
BとCは、Dに対し遺留分に基づき減殺請求をすれば、BとCは相続財産の6分の1(2分の1×3分の1)ずつを、Dは6分の4を取得します。このような場合、寄与相続人であるBは、相続財産に復帰した6分の2の範囲内で寄与分を主張することはできません。