相続業務のご案内

相続業務の内容 解説
1. 被相続人・相続人の確定 遺産分割をする当事者などを当事務所が戸籍等を収集し、戸籍などで確定します。
また、相続人関係図を作成いたします。
2. 遺産の調査と評価 相続人からのヒアリングや資料等で相続財産を確定します。
確定した相続財産がどのくらいの金銭価値があるかなど評価をします。
3. 相続分の確定 法定相続分を基本に、特別受益や寄与分などを判断し、各相続人の相続分を確定します。
4. 遺産分割協議書作成 相続人が遺産分割協議をした結果を遺産分割協議書にします。
5. 分割後の手続き 預貯金の解約・名義変更
死亡保険金の請求
火災保険などの名義変更
自動車の名義変更
株式の名義書換
財産権の各種名義変更
6. その他

当事務所代表は千葉市の相続遺言 区民相談員を担当しておりましたので、安心してご相談できます。勉強熱心かつ相談経験が豊富で丁寧で親切な対応を心がけています
遺産分割協議書作成・相続人調査・相続財産調査・相続人関係図作成・名義変更(預金等)などをサポートします。弁護士事務所さんのバックアップがあるのでフォローも万全です。業務依頼されたお客様からは好評をいただいております。
ご相談は電話にて事前のご予約が必要です。土日・祝日対応できます。出張相談できます。お気軽にご連絡して下さい。次のような方々が当事務所をご利用していただいております。

1 、これから遺産分割の話を他の相続人に切り出し話をまとめたいと考えている方。
2 、遺産分割のきっかけをつくるとともに、紛争にならず相続人間の利害関係をうまく調整などしたいと考えている方。
3 、遺産分割の話合いを他の相続人と直接面と向かってしにくい方
4 、相続人の調査・確定(戸籍等の収集)・遺産の調査などわずわしく思っている方
5 、親が亡くなり相続が開始しているはずだが、相続財産がどのくらいあるか調査してほしいと思っている方
6、その他、できる限り(事実上、法律上可能な限り)、ご依頼者様のご要望に対応いたします。

※相続業務の具体的解説は、相続の全体構造をお読みください。相続の全体構造の解説はこちらから。