相続人の範囲と相続人の確定

1. 相続人とは、被相続人の相続財産を包括的に承継することのできる一般的資格を持つ人のことをいいます。
(相続人の種類は3参照)

2. 相続人の種類
(1)血族相続人
血族相続人には順位があります。先順位にランクされる血族相続人が存在しないときに、初めて後順位の血族相続人が相続人となります。

①第1順位
被相続人の子もしくは、その代襲相続人である直系卑属。
②第2順位
被相続人の直系尊属。これは子と直系卑属がいないときにはじめて相続資格を有します。
③第3順位
被相続人の兄弟姉妹です。

(2)配偶者相続人
法律上の配偶者は常に相続人となります。

具体例の検討―孫を養子とした場合の相続関係>
被相続人Aは、長女Bの子C(Aの孫)を養子とした。Bが死亡した後3年後にAも死亡した。Cは養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を有しますか。
<答え>Cは重複して相続し、双方の相続分を取得します。


3. 被相続人と相続人の「同時存在の原則」
原則:相続人は、被相続人死亡時に生存していることが必要です。
例外
(1)胎児の出生擬制~相続の場合は胎児を特別に生まれたものとみなして相続権を保障しています。

(2)代襲相続
相続人となる人が、相続開始(被相続人死亡)以前に死亡していたり、一定の事由によって相続権を失ったりした場合、その相続人の直系卑属が、その相続人にかわって、その者の受けるべき相続分を相続することです。
①代襲原因
相続開始以前の死亡、相続欠格、相続廃除(相続放棄は含まれません)
②被代襲者
代襲される者は、被相続人の子、兄弟姉妹に限られます。
③代襲相続人の要件
代襲相続人となるのは、被代襲者の直系卑属です。すなわち、被相続人の子、または、兄弟姉妹の子です。

<代襲相続について、具体例で検討です>
被相続人Aには、実子Bがいます。AはさらにCを養子にしていました。養子となったCは、養子縁組の後、Wと結婚し、子K1を設けました。その後、Cが死亡し、次いでAが死亡しました。K1は代襲相続しますか。

<答え>K1はCを代襲してAを相続します。
なぜなら、Cは養子縁組の効果として、Aの嫡出子としての身分を取得します。CとW間で出生した子K1は、既にAの嫡出子となっていたCとWとの間に生まれた子であるから、Cの子であると同時に、Aの直系卑属であるからです。

<代襲相続について、具体例で検討です>
被相続人Aには、実子Bがいます。AはさらにCを養子にしていました。Cには、Aとの養子縁組前に出生したK1がいます。その後にCが死亡し、次いでAが死亡しました。K1は代襲相続しますか。

<答え>K1はCを代襲してAを相続することはできません。
なぜなら、K1はCの子ですが、Aの直系卑属でないからです。

④再代襲
孫に代襲相続原因が発生すれば、孫の子(ひ孫)が代襲相続人となります。
兄弟姉妹について代襲相続の場合(兄弟姉妹の子の子)は、再代襲はできません。

<直系尊属のみの相続の具体例を検討です>
子も配偶者もいない独身の被相続人Aが死亡した。Aの父母F・Mと祖母Gは健在である。相続人と各相続分はそれぞれどうなりますか。

<答え>被相続人Aの相続人はF及びMです。なお、それぞれの相続分はF・Mともに2分の1の割合で相続します。 

<兄弟姉妹の再代襲の具体例の検討です>
被相続人Aは独身であり、子もなく両親も死亡しています。Aには兄弟B・Cがいたが、Bは健在だが、Cはその子K1・K2・K3を残して死亡しています。しかもK1もその子M1を残して死亡しています。この状況でAが死亡しました。相続人はどうなるでしょうか。

<答え>被相続人Aの相続人はB・K2・K3です。なお、それぞれの法定相続分は,Bが2分の1、K2・K3が各自4分の1の割合で相続します。本件では、Aの死亡時にCの地位を代襲するK1が死亡しており、K1の子であるM1によるAの地位のBへの再代襲は認められません。代襲相続は兄弟姉妹の子までです。


相続人の確定

1. 相続人となる一般的資格が民法で認められている場合であっても、必ずしも相続人になれるわけではありません。

2. 相続権のはく奪
(1)相続欠格
①意義:相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を、法律上当然にはく奪する制度です。

②欠格事由
A、故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者(民法891条1号)
※「故意」とは、殺人の故意を指す。殺人の故意が認められない致死等の場合は該当しないので、相続人となることができます。「刑に処せられた者」が要件であるため、執行猶予付きの有罪判決において執行猶予が満了した場合や実刑判決が確定する前に死亡した場合は欠格事由にあたりません。

B、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(民法891条2号本文)
※是非の弁別のない者の場合又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であった場合を除く

C、詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(民法891条3号)

D、詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者(民法891条4号)

E、相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者(民法891条5号)

③効果
ア民法所定の欠格事由に該当すれば、当然に相続権を失います。

イ欠格の効果が、相続開始前に発生したときはその時点から、欠格事由が相続開始後に発生したときは相続開始時に遡って、相続資格喪失の効果が生じます。

ウ欠格の効果は、特定の被相続人と欠格者との間で相対的に発生します。
したがって、欠格者は、問題の被相続人以外の者の相続人となることができます。

④欠格事由の存否
<質問>遺産分割手続において、相続人間で、特定の相続人の行為が欠格事由に該当するか否かが争いになった場合、遺産分割手続きはどうなりますか。

<答え>
相続人間で、特定の相続人の行為が欠格事由に該当するか否かが争いになった場合は、訴訟手続き(相続権又は相続分不存在確認訴訟)において、欠格事由の有無が判断されます。これは相続人として資格を争う紛争であり、遺産分割において前提問題として処理されることになります。

(2)相続人の廃除
①意義:遺留分を有する推定相続人(配偶者・子・直系尊属)に排除事由がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格をはく奪する制度です。

②廃除事由
ア廃除対象者が、被相続人に対する虐待・重大な侮辱をした場合。
イ著しい非行があった場合

③廃除の方法
ア被相続人が生存中に家庭裁判所に調停又は審判を申立てます。
イ遺言廃除→遺言の効力が生じた後に、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に対し、廃除の申立を行います。

④効果
ア廃除による相続資格喪失の効果は、特定被相続人と被廃除者との間で相対的に発生します。
イ生前廃除の効果は、審判の確定又はこれと同一の効果を生ずる調停調書の作成により生じます。
ウ遺言廃除の効果は、相続開始時に遡って生じます。

3. 相続の選択(承認と放棄)
民法は、相続をするか否かにつき相続人に選択の自由を認めています。すなわち相続をするか否かにつき、相続人に熟慮期間を区切り、相続財産の負債を含めて、全面的に承継するのか(単純承認)、逆に財産の承継を全面的に拒否するのか(相続放棄)、相続した資産の範囲内で債務などの責任を負うのか(限定承認)、いずれかを選択できるようにしています。
 
(1)単純承認
①意義:相続人が、被相続人の一切の権利義務を包括的に承継する制度です。
②効果:被相続人に借金があれば、相続人は自己固有の財産で弁済しなければなりません。
(法定単純承認)→下記は単純承認したものとみなされます。
1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2相続人が915条第1項の3ヶ月(熟慮期間)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

(2)限定承認
①意義:相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば
相続できるという制度です。被相続人の財産は、限定承認者によって相続債権者に対する弁済に充てられます。

②効果:限定承認者は、相続財産、相続債務を承継する。債務については、相続人に全額承継されますが、相続財産を限度とする物的有限責任を負い、限定承認者は相続財産の限度を超えて弁済する必要はありません。

(3)相続の放棄
①意義:相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示です。

②手続:放棄する相続人は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

③効果:放棄する相続人は、その相続に関しては最初から相続人にならなかったものと扱われます。

具体例の検討―相続放棄と代襲相続>
被相続人Aには、子B、Cがいます。Bには子K1とK2がいます。Aが死亡しB,Cが相続したが、Bは家庭裁判所で相続放棄をしました。K1、K2はBを代襲してAの遺産を相続することができますか。

<答え>
K1、K2は、Bを代襲してAの遺産を相続することはできません。相続人はCのみです。相続放棄者を代襲相続することはできません。

4. 相続人の不明の場合
(1)相続人のあることが明らかでない場合、相続財産自体を法人とみなし、相続財産法人の財産管理人として、相続財産管理人が選任されます。

(2)相続財産管理人は、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が選任します。
 
具体例の検討―相続人が行方不明の場合>
被相続人Aが死亡し、相続人は妻Wと子B、Cである。しかし、Bは、Aの生前中に金融機関から多額の借財をしていたため、夜逃げをし、その後行方不明となっています。遺産分割手続きをどのように進行させますか。

<答え>
本件のような、行方不明の場合は、相続人の存在が明らかであり、「相続人があることが明らかでない場合」にあたりません。上記(1)の処理はしません。よって、不在者の財産管理と失踪宣告制度により処理されることになります。