駐車場使用契約書のポイント解説

駐車場使用契約書作成のポイントを解説します。

1、ポイント―土地の使用方法の記載
土地の用法が建物等の所有目的でないことを明記します。
たとえば「貸主甲は借主乙に対して、甲所有にかかる後記土地を次の用法にて使用させることを約す。
目的物の用法:露天自動車駐車場」とします。

2、ポイント―場所・車種の指定
駐車する自動車を車種やナンバー等で特定し、他の車を置けば契約違反になることを明らかにしておく必要があります。どの車を止めても良いという契約は、貸主にとって不利です。
たとえば「甲は乙に対し、乙がその所有にかかる後記ナンバーの乗用車を後記土地に駐車することを認める」とします。
場所は、土地上に立札等で○番乙様などと表示すればよいでしょう。なお、借主が車を買い換えたときは車種及びナンバーの変更を書類上明らかにしておく必要があります。

3、ポイント―使用料
駐車場使用料は、一カ月単位で金○○万円と定めます。
この契約は、借地借家法が適用されないために、地価、物価が値上がりしても貸主が一方的に地代の値上げをすることができません。
そこで、賃貸借期間を1年とか短期にして、1年ごとの契約更新のつど料金の改定を行うことが妥当でしょう。

4、ポイント―第三者の侵害
駐車スペースに第三者すなわち他の契約者もしくは純然たる外部者が車を止めて借主の使用が不可能になった場合を取り決めます。
法的には、貸主側に使用者に駐車スペースを円満に貸す義務があるので貸主が排除の責任を負うと考えます。
なお、1日や2日でなく、これにより借主が長期間使用不能の状態が続けば使用料の請求はできなくなるでしょう。

5、ポイント―損害賠償の予定
設けておきたい条文は、使用損害金に関する事項です。
期間満了後の居すわり等に対して、通常料金の2倍に相当する損害金の支払を義務づけておくことによって、借主に対し、心理的に圧力を加えることができます。
たとえば「本契約の期間満了後もしくは本契約の解除の後においても、乙が駐車場の使用を止めないとき、乙は甲に対し本契約に規定する使用料金の倍額に相当する金額を損害金として支払う」とします。