契約書作成の嶋田法務行政書士事務所

 
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配偶者控除特例ー居住用不動産やその取得のための資金の贈与について2,000万円まで非課税

相続時精算課税制度ー60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子孫に対し財産を贈与した場合、選択できる贈与税の制度。累計2,500万円まで当面非課税。贈与者の相続税申告において税額を計算する。

①ポイント―贈与とは
当事者の一方(贈与者)が無償である財産を相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。
現実贈与といっていきなり贈与する物を引渡してしまう場合は別として、ふつうは贈与の契約が成立した後で引渡とか登記の問題が残ります。贈与する物が現存する特定の物である場合には、契約したときにその物の所有権も原則として移転するとされますから、もし引渡とか登記のときなど契約時より後に所有権を移転させるような場合、それらの時期を記載しておいた方が良いでしょう。

②ポイント―書面による贈与
贈与は履行の終わった部分を除いて、単なる口約束とかでは撤回できるので書面によることが重要です。
まだ口約束だけの贈与では、履行していなければ各当事者はいつでも贈与契約を取消し、撤回できるのです。書面による贈与契約は取消しできません。
よって、贈与者の気持ちが変わるといつでも取り消せるというのでは困るので、贈与契約書を作成するのが必要です。

③ポイント―贈与の形態(種類)
定期贈与、負担付贈与、死因贈与があり、それぞれについて特別な効果を規定しています。

④ポイント―定期贈与
定期贈与とは、一定の時期ごとに無償で財産を与える契約です。たとえば、毎月一定額の学費や生活費を贈与するとかです。

⑤ポイント―負担付贈与
負担付贈与とは、贈与する代わりに受贈者に多少の債務を負担させるものです。
たとえば、「乙は、後記不動産の贈与を受ける負担として、甲及び甲の妻の生存中両名の扶養をしなければならない」などとされます。
そして受贈者が負担を履行しない場合は、贈与者は贈与契約を解除できます。上の例では乙が扶養を履行しないときは、甲は贈与契約を解除できます。
また、負担の限度に関する限り、売買契約におけるのと同様な責任があり、担保責任、同時履行の抗弁権、危険負担に関する規定が適用されますから、問題になりそうな場合は、契約書に記載しておくべきです。

⑥ポイント―死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡により効力を生ずる贈与です。
たとえば「前条の贈与は、甲が死亡したときに当然にその効力が生じ、贈与物件の所有権はその時に乙に移転する」とします。
原則として遺贈に関する規定が死因贈与にも適用されます。たとえば、遺言の効力、執行、撤回に関する規定です。準用されないのは、能力、方式、承認放棄に関する規定です。

また、死因贈与契約は負担付とすることができます。
たとえば、「乙は甲に対して、本契約成立後左の負担を履行することを約束する。
甲の生存中毎月末日限り、○万円贈与する。甲の病気その他事故に対して療養看護に努める」とします。乙が負担(義務)を履行しなければ甲は贈与契約を解除できますが、乙がその負担を履行すると特別の事情がない限り甲は贈与契約を取消しできなくなることに注意を要します。

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