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Q 遺留分とはどのような権利ですか。
A 遺留分とは、相続に際して、相続財産から一定の相続人に対して、法律上必ず保留されている一定の割合を言います。
Q たとえばどのような場合でしょうか。
A たとえば、夫が財産の全部を交際している女性に贈与してしまった場合、奥さんには夫の相続に際して遺留分があります。
また、遺言で長男にのみ全部の財産を相続させるとしていても、二男には遺留分があります。
Q 遺留分はどうして認められているのでしょうか。その理由はなんですか。
A 被相続人は、生前は贈与により、死後は遺言により、自己所有の財産を自由に処分する権利があります。このため、遺留分は、被相続人の生前贈与や遺言によって法定相続人の相続権が侵害された場合、そのうち一定割合を保障するために、兄弟姉妹を除く、法定相続人に認められたものです。
Q そうすると、遺留分に反する贈与や遺贈は無効となるのですか。
Aいいえ、当然無効になるのではなく、遺留分権利者が被相続人の贈与や遺贈を減殺請求できるのです。
Q では遺留分権利者とは誰ですか。
A配偶者・子(代襲相続人を含む)・被相続人の親(直系尊属)です。被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者とはならないので注意が必要です。
また、相続欠格・廃除・相続放棄によって、相続権を失った者も遺留分を失います。
Q では、遺留分はどのくらいの割合(遺留分率)であるのですか。
A 直系尊属のみが相続人である場合は、財産の3分の1
子(代襲相続人も含む)・配偶者・配偶者と子・配偶者と直系尊属の場合は、財産の2分の1です。
Q 具体的な計算はどうなりますか。たとえば、相続人が配偶者と子2人(甲と乙)だけで、被相続人が法定相続人でない第三者に遺言で全財産(800万円)を遺贈した場合です。
A 配偶者は遺留分率4分の1です(配偶者の法定相続分は2分の1。それに遺留分率2分の1を掛ける)
財産が800万円の貯金だけなら、200万円の遺留分があることになります。
子ども甲の遺留分率は、8分の1です(遺留分率2分の1を掛ける。子どもの法定相続分は2分の1。子どもが2人いるのでさらに2分の1を掛ける。)
財産が800万円の貯金だけなら、甲には100万円の遺留分があることになります。乙にも100万円の遺留分があります。
※なお、後半で具体的事例に基づき遺留分の計算の検討をしていますのでご参考にしてください。
Q では、減殺請求の対象となる行為はどのような行為でしょうか。
A 被相続人の生前贈与、死因贈与、遺贈です(遺贈とは遺言による贈与のことです)
なお、生前贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限られます。ただし、当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をした場合は、1年前以上にしたものでも遺留分算定の基礎となる行為となります。
なお、法文には規定されていませんが、遺留分を超える相続分の指定、特別受益のもち戻し免除、遺産分割方法の指定にも減殺請求が適用されます。他の相続人に対する遺留分侵害が生ずるからです。
Q 共同相続人がAB2人います。Aが被相続人甲から生計の資本として特別受益となる贈与500万円を受けています。遺留分の算定はどうしますか。
A 共同相続人Aの特別受益(500万円)は、持ち戻して算定の基礎財産に算入されます。相続開始前1年前であるか否かを問わず、また損害を加えることの認識の有無を問わず、すべて加算されます(最高裁平成10年3月24日判決)
Q では、Aが家庭裁判所で相続放棄の申述をして受理された場合は、Aの受けた贈与は基礎財産に加算される贈与にあたりますか。
A 相続放棄の効果は、相続人としての地位を失うことにあるから、受贈者Aが相続放棄をしてしまえば、もはや相続人が受ける特別受益としての贈与という観点から贈与財産を持ち戻すことはできません。この場合には、遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与にあたるか否かで検討するほかないでしょう。
Q 法定相続人は妻と2人の子であります。被相続人甲は生命保険をかけて、受取人を妻にしていましたが、妻と不仲になり受取人を甲の父親に変更しました。その後甲は死亡しました。受取人名義の変更は無償の死因処分(贈与)として、減殺の対象になりますか。
A 生命保険の受取人を自分甲の父親名義被変更することは、減殺の対象となりません。
遺留分額に加算される贈与にあたりません。保険金は相続財産でなく、受取人固有の財産であるからです(最高裁平成14年11月5日判決)
Q では、遺留分減殺請求とはどのように行使するのでしょうか。裁判とか必要なのでしょうか。
A 必ずしも裁判上の請求による必要はありません。受贈者又は受遺者に対する裁判外の意思表示でよいです。口頭によるものでも法律上は有効ですが、減殺請求をしたとかしないとか、短期消滅時効との関係でいつしたのか争いになったりしますので、書面(内容証明)ですることが重要です。
Q では、書面(内容証明)で減殺請求をする場合、どのようなことを書いたらよいのでしょうか。
A 1減殺請求をする本人と相手方を記載する。 2遺留分の割合 3減殺の対象となる遺贈や贈与の特定 4遺留分を侵害するので減殺する旨及び減殺の日などです。
Q たとえばどのような記載例になりますか。
A 「私は、Aの相続人であり遺留分権利者ですが、貴殿が被相続人Aから平成○年○月○日付遺言により遺贈を受けた○○(たとえば土地)について、その遺贈が私の遺留分(○分の1)を侵害しているので、遺贈の減殺を請求します」と記載します。
Q 遺贈と贈与があります。遺留分減殺の順序とかありますか。
A まず、遺贈から減殺します。それでも遺留分が保全されなければ、次に贈与を減殺します。贈与財産は相続開始前にすでに相続財産から逸失しているからです。
※遺贈が複数あるときは、遺贈の価格に応じて減殺します。
贈与が複数のときは、相続開始に近い贈与から始め、順次、前の贈与に遡ります。
Q ではここで、事例で計算式と減殺の順序を確認してみましょう。
事例は以下の通りです。
被相続人Aが死亡し、相続人は妻Bのみです。Aの遺産は500万円、債務が300万円あります。Aは死亡3か月前にCに200万円の不動産と50万円の預金を贈与し、9か月前にDに株券350万円をそれぞれ贈与し、Eにも150万円遺贈している。妻Bの遺留分侵害額はどうなりますか。またどのように減殺しますか。
A 1遺留分算定の基礎となる財産
500万円+200万円+50万円+350万円-300万円=800万円
2妻Bの遺留分額は、800万円×2分の1=400万円
3妻Bが相続できる正味の財産額
(500万円遺産額-150万円Eへの遺贈分)-300万円債務=50万円
4妻Bの遺留分侵害額 400万円-500万円=350万円
つぎに減殺の順序を見てみます。
1まず、Eへの遺贈を減殺します。妻BはEへの履行義務を免れることができます。150万-350万円=-200万円
2まだ、200万円不足します。次に、Cに減殺請求できます。なお、遺留分権利者には物件の選択権がないので、B:Cは200万:250万円=4:5の持分割合で共有関係に立ちます。もっとも、預金については、上記割合をもって、可分債権として処理できます。
3、EとCに対する減殺請求で、Bの遺留分侵害額が満たされたので、Dへの減殺はなされません。
Q では、このような遺留分減殺請求を相手方にした場合どのような法律上の効果が発生しますか。
A 遺留分を侵害する限度で、贈与や遺贈は効力を失い、処分された財産は遺留分を侵害する限度で、当然に遺留分権利者に帰属します(形成権:物権的効果説―通説・判例)
Q では、法律上は、遺留分権利者に権利(たとえば土地の所有権)が帰属することはわかりましたが、具体的にはどうそれを実現するのですか。
A 減殺の意思表示がなされると、法律上当然に減殺の効果を生じますが、実際に財産を手に入れるためには、関係者間で話し合いや協議などして、分割・支払してもらうことが必要です。
少し難しいですが、1 A土地を甲に遺贈する(特定遺贈)
2すべての財産を甲に遺贈する(全部包括遺贈)
3 A土地を甲に相続させる(特定土地を相続させる遺言)
4 すべての財産を甲に相続させる(遺産全部を相続させる遺言)
の場合には、目的物(土地)について通常の共有関係が成立し、共有物分割手続きによります。
これに対し、1 Aに2分の1を遺贈する(割合的包括遺贈)、
2 相続分を指定する。Aに2分の1(相続分の指定)
3遺産の割合的一部を特定の相続人に相続させる遺言の場合、は遺産共有関係となり、遺産分割手続によります。
もし紛争になり関係者で協議ができなければ、減殺請求による返還請求の調停や訴訟になります。共有物分割手続きによるとする前者では、通常裁判所で、遺産分割によるとする後者では、家庭裁判所での訴訟となります。
Q 被相続人が贈与した目的物の中に賃貸物件(たとえばマンション)があります。減殺請求した場合、その賃料についてはどうなるのでしょうか。
A 贈与の目的物(マンション)の返還以外に、減殺請求を受けた日以降の賃料も返還しなければなりません。
減殺請求を受けた日以降の「果実」を返還しなければいけないという規定があるからです。「果実」とは賃料などの法定果実も含まれます。
Q長男Aと次男Bに父から遺贈がありました。自分(三男C)には何ももらえませんでした。AとBに遺留分減殺請求をしたいのですが、どうなりますか。
A まず、遺言書の中で別段の意思表示があるかどうか確認します。たとえば「まずBの遺贈を減殺し、それでもまだ遺留分を充たしていなければAの遺贈を減殺させる」という遺言があれば、これに従います。
このような遺言がなければ、AB割合的に減殺されます。
Q では、法定相続人2名で長男Aに甲土地と乙土地を遺贈するとされていた場合、何ももらえなかった二男Bはどのように遺留分減殺請求を行使しますか。
A このような場合、遺留分権利者にたとえば乙土地を選択し、こちらの遺贈を減殺するとはできません。選択権はないのです。
すると、遺贈の目的物(土地甲と乙)全体について、遺留分の割合に従って、権利(所有権)がBに復帰して、共有関係になり、共有物分割手続により、具体的財産の取戻しができます。
Q 財産は土地と建物だけです。受遺者甲は土地・建物を遺贈されましたが、その建物に居住しているので、遺留分減殺請求をされた場合、現物で返還しないで、その分をお金で弁済することができるでしょうか。
A できます。受遺者は、現物(土地・建物)でも、これに代えて価格弁償(お金)でもよいです。受遺者は選択できます。
Q この事例で、遺留分権利者Cは、土地も建物にも興味はありませんが、その分のお金が欲しいです。遺留分権利者の方から、現物返還でなく、価格弁償を求めることはできますか。
A 受遺者が価格弁償の意思を表明すればできますが、受遺者は価格弁償したくないと言えばCは価格弁償を求めることはできません。
Q では、遺留分減殺請求はいつまでできますか、行使期間はあるのですか。
A行使期間つまり消滅時効や除斥期間があります。
遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年間行使しなければ、時効により消滅し、行使できなくなります。
相続の開始とは、被相続人の死亡です。被相続人の死亡の事実を知らなければ、時効は進行しませんし、生前贈与の事実があり減殺できるということを知らなければ時効は進行しません。遺贈の場合は、遺贈が記載されている遺言書を見たり、あるいは遺産分割協議もされていないのに被相続人名義の土地に移転登記がされていたことなどを認識していれば消滅時効は進行すると考えられます。
1年というのが一つのめどです。1年たってから遺留分減殺請求権を行使すると、相手方は1年の消滅時効を主張してきますので、被相続人の死亡を知らかかったとか、遺贈を知らなかったとか、事実上立証する努力が必要になるので、被相続人が死亡したら、とにかく1年以内に遺留分減殺請求をすることが大切です。
なお、被相続人の死亡の事実を知らなくとも、遺言書とかが発見されなくとも、相続開始から10年で除斥期間が完了し、この場合も遺留分減殺請求権が行使できなくなります。
Q 遺留分減殺請求権を上記期間内に行使しましたが、土地を取り戻す必要がありますが、いつまでに取り戻したらよいでしょうか。何か消滅時効などがあるのでしょうか。
A 減殺請求の結果、土地につき物権的に効力が生じている(所有権が権利者に復帰している)ので、取戻しの権利は消滅時効にかからず、いつでも行使できます(最高裁平成7年6月9日判決)。所有権及びそこから派生する取戻し権は消滅時効にかからないからです。
ただし、実際上は、土地が転売されたりして第三者が出現したりするとややこしくなるので(下記参照)、遺留分減殺請求の意思表示をしたらなるべく早く取り戻すことです。
Q では、遺留分減殺請求権行使「前」に受遺者が目的物(たとえば土地)を第三者に売却した場合はどうなりますか。
A 遺留分権利者は、特定承継人(土地の買主)が悪意(悪意とは事実を知っていること。つまり遺留分減殺の対象となる財産であるということを知っていること)であれば、その特定承継人に遺留分減殺請求を行使できます。悪意なら買主に土地の返還を求めることができます。
買主が善意(事実を知らない場合)は、買主に減殺請求を行使できません。
この場合、遺留分権利者は受遺者に対し価格弁償を求めることができます。
では、いくらの価格で目的物を評価して、価格弁償をすればいいでしょうか。
目的物の処分価格が客観的に相当ならば、その額を基準に算定します(最高裁平成8年3月10判決)
Q では、遺留分減殺請求権行使した「後」に、受遺者が目的物(土地)を第三者に売却した場合はどうなりますか。
A 二重譲渡における対抗問題として処理されます。つまり、遺留分権利者か第三者いずれが先に登記を備えたほうが、優先します。もし、第三者が背信的悪意者でなく先に登記を備えれば、遺留分権利者は第三者に目的物の返還を求めることはできなくなります。この場合は、受遺者に価格弁償を求めることになるでしょう。
Q 法定相続人は妻と長男と次男の3人です。長男にすべての財産を遺言で相続させたいのですが、妻と二男にも遺留分があると聞きました。遺留分を事前に否定する方法はないでしょうか。
A 遺留分の事前放棄できます。ただし家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可を前提に、妻と二男に遺留分の事前放棄をしてもらうことができます。
以下では具体的事例に基づいて遺留分の請求について検討します。
Qたとえば、被相続人甲が死亡し、法定相続人は子ABCの3人です。甲の遺産は預金600万円で、借金(債務)は300万円があり、甲は友人Dに死亡の半年前に600万円生前贈与していました。子ABCはDに対する遺留分減殺請求の行使においていくら請求できますか。
A、1まず、遺留分算定の基礎となる財産額を確定します。
積極財産(600万円)+加算されるべき贈与額(600万円)-債務(300万円)=900万円
2、つぎに子3人の各遺留分額を計算します。
900万円×2分の1(総体的遺留分率)×3分の1(子が3人なので)=150万円 つまり子1名につき150万円の遺留分があります。
3、子3人が相続によって得た財産。
600万×3分の1=200万円(子1人あたり)
4、子3人の債務の負担額(1人あたり)を計算します。
(債務の総額が)300万円×3分の1=100万円
5、子3人の遺留分侵害額を出します。
150万円(子1人の遺留分額)-(200万-100万円)=50万円
結局子Aは、Dに対して、50万の遺留分を請求できます。
Qでは、共同相続人に遺贈がなされた場合の減殺請求額はどう計算しますか。
事例は次のとおりです。被相続人甲の遺産は800万円、相続人はA・B・C・Dの4人の子です。Aに500万円、Bに200万円、Cに100万円の遺贈がなされました。Dは誰に対し、いくら減殺請求をできますか。
A、ABCDの遺留分額をまず出します。すると、800万円×2分の1(総体的遺留分率)×4分の1(法定相続人数・子4人なので)=100万円
とすると、Dは100万円の遺留分の侵害を受けていることになります。
つぎに、ABCの遺留分超過額を見てみます。
Aは、500万円-100万円=400万円
Bは、200万円-100万円=100万円
Cは、100万円-100万円=0円
Dの遺留分100万円を上記AとBで負担します(Cへの遺贈はDの遺留分を侵害していません)。Aは5分の4負担し、Bは5分の1負担となります。すると、Aは80万円で、Bは20万円となります。
DはAに80万円、Bに20万円遺留分減殺請求をすることができます。Cに対しては減殺請求できません。
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