特別受益

1. 意義
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になります。
そこで、民法は、共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益を相続分の前渡とみて、計算上贈与を相続財産に持ち戻して、相続分を算定していることにしています。

ア、みなし相続財産と具体的相続分の確定方法
相続開始時に有していた積極財産の額に、相続人が受けた贈与の額を加算して「みなし相続財産」とします。
(なお、遺贈は相続開始時に現存する相続財産の額に加算しません。遺贈は相続開始時に現存する相続財産の中から支弁されるものだからです)

イ、特別受益の持ち戻し
「みなし相続財産」を基礎にしたうえで、各共同相続人の相続分を乗じて各相続人の相続分を算定し、特別受益を受けた者については、この額から、特別受益を控除し、その残額をもって特別受益者が現実に受けるべき相続分を確定します。

<事例検討>
被相続人Aは、7,000万円の財産を残して死亡した。Aの相続人には、妻W、長男B、長女C、二男D、二女Eがいる。Aは、長男Bに営業資金600万円を、長女Cに婚姻の際の持参金400万円をそれぞれ生前贈与している。二男Dに預金600万円を遺贈している。各相続人の具体的相続分はどうなりますか。


<解答>
(1)みなし相続財産
7,000万円+600万円+400万円=8,000万円
(2)各相続人の相続分を乗じた額
妻W→8,000万円×1/2=4,000万円
長男B、長女C、二男D、二女E→8,000万円×1/2×1/4=1,000万円
(3)具体的相続分
妻W→4,000万円
長男→1,000万円―600万円=400万円(別に贈与600万円)
長女→1,000万円―400万円=600万円(別に贈与400万円)
二男→1,000万円―600万円=400万円(別に遺贈600万円)
二女→1,000万円


2. 特別受益の種類
(1)遺贈
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人に譲渡することです。「相続させる」旨の遺言があった場合も同様に扱われます。

(2)生前贈与
生前贈与が相続財産の前渡とみられる贈与であるか否かを基準として判断します。
A婚姻又は養子縁組のための贈与
ア、持参金、支度金
婚姻又は養子縁組のための贈与として、一般的には特別受益になります。
イ、結納金、挙式費用
一般的には特別受益となりません。
ウ、その他
相続人全員に同程度の贈与がある場合には、持ち戻し免除の黙示の意思表示があったものと認められます。

B学資
ア、高等学校の学資
被相続人の資力、社会的地位、他の相続人との比較など考慮して判断することになります。
イ、高校卒業後の学資(専門学校、大学、留学など)
私立の医科大学の入学金のように特別に多額なものでない限り、子の資質、能力等に応じた親の子に対する扶養義務の履行に基づく支出とみることができます。
ウ、その他
相続人全員が大学教育を受け、ほぼ同額の受益を受けている場合には、特別受益として考慮しないとするのが相当です。

Cその他生計の資本としての贈与
住居用不動産の贈与・その取得のための金銭の贈与・営業資金の贈与・借地権の贈与など、生計の基礎として役立つような財産上の給付をいいます。

<質問1―生計の資本としての贈与があったというためにはどのような事実が必要ですか>
(解答)

「贈与の合意」とそれが「生計の資本」としてなされたことが必要です。
贈与の合意は、その金員を相続人の一人に与えるという被相続人の意思が必要です。生計の資本であるかどうかは、贈与金額、贈与の趣旨などから判断することになります。相続分の前渡と認められる程度に高額の金員の贈与は、原則として特別受益となります。

<質問2―通帳の払戻の事実のみをもって、「生計の資本としての贈与」が主張されることがありますが、どのような事実があれば該当するといえますか>
(解答)
相続人が、被相続人の指示で払戻、被相続人に渡したなどと説明している場合には、贈与の合意を認定するのはかなり困難であると思われます。払戻と近接した時期に、その相続人の口座に同額が入金されているなどの場合には、贈与を認めることも考えられます。

<質問3―数度にわたり金員が交付されましたが、1回あたりの金額が少額である場合には、特別受益の成否をどのようにかんがえますか。>
(解答)
「生計の資本」であるかどうかは、贈与金額、贈与の趣旨などから判断することになります。相続分の前渡と認められる程度に、高額の金員贈与は原則として、特別受益となります。短期間で消費される金額の贈与は、それが結果的に長期関係続してなされて、合計額が多額となったとしても、「生計の資本としての贈与」があったとは言いにくいでしょう。

<質問4―相続人の債務を被相続人が肩代わりして支払ったことが、特別受益にあたるかどうかを判断するための基準について、どのようにかんがえるべきでしょうか>
(解答)
債務の肩代わりについては、無償の経済的出損であるから贈与と同視することが相当とも言えますが、肩代わりした額が相当額であるか、求償権を放棄したことを認める事情があるか否かが特別受益となるかどうかを判断する基準となります。
求償権が放棄されたと認められない限り、求償債権が相続人に承継されるから、贈与はないことになります。求償権を放棄したことを認められる事情としては、相当期間求償権を行使しないで放置したことが考えられます。請求せず、むしろ援助していた事実が認められる場合などには、短期間の放置で放棄を認めてよい場合もあります。

D扶養義務に基づく援助
ア、お祝い
新築お祝い、入学お祝いなど、親として通常の援助の範囲内でなされたお祝いの趣旨に基づく贈与は、特別受益となりません。

イ、稼働できない子に対する扶養義務に基づく援助
精神的要因あるいは病弱等身体的要因などにより稼働できない子に対し、親が扶養義務に基づき援助する場合は、特別受益とならないと考えられます。
cf
親が、ある程度の年齢になり自力で生活ができる能力がある子に対し、援助する場合は、特別受益に該当することがあります。しかし、親の意図が扶養の趣旨で援助していたのであれば、金額や援助の具体的事情にもよりますが、持ち戻し免除の黙示の意思表示があったものと認められる場合があります。

<事例検討>
被相続人Aは前妻Wとの間にB、C、D3人の子をもうけました。その後離婚しWとの間で一定額の養育費を支払うとの合意をしました。しかし、AはBCD三人の子に対し、養育費以外で毎月金銭を贈与し、合計1,000万円を支払いました。AはWとの離婚後Fと結婚し、子Gを設けました。F及びGは上記支払われた1000万円の金員は特別受益であると主張しています。

<解答>
生活費として、短期間で消費されてしまうような金額贈与があった場合、それらが結果的に長期間継続され、その合計額が多額になった場合は、額からすれば特別受益とみる余地もあるでしょう。
しかし、職に就いていない子どもに対して、10年間にわたり月々10万円程度の生活費を贈与し、その合計額が結果的に1,200万円程度になった場合、「生計の資本」としての贈与がなされたとは言い難い面もあります。
他方、その贈与が被相続人の生前の資力、社会的地位及び生活状況に照らして、扶養の一部と認められる場合には、特別受益にあたらないともいえる。また、持ち戻し免除の意思表示があったものと認められる場合もあるでしょう。


3. 特別受益が問題となる事例
(1)共同相続人の一人が受取人とされる生命保険と特別受益
①原則
死亡保険金請求権及び取得した死亡保険金は特別受益にあたりません。
②例外
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情があるときは、特別受益に準じて、持ち戻しの対象になります(判例)
参考~判例の傾向をみると、生命保険金の総額を相続開始時の像属財産の総額で割った値が、10%くらいだと特別受益に当たらず、60%くらいだと特別受益にあたるとする裁判例があります。

(2)死亡退職金等の遺族給付
受給権者の生活保障を目的とした制度に依拠して支出されたものであることを考慮すると持ち戻しの対象とすべきでありません。

(3)借地権
被相続人が借地権をもっていてそれを生前に相続人の一人の名義に書き換えて、借地権を譲渡した場合、借地権価格相当の対価を相続人が支払った場合を除き、特別受益にあたると解されます。

(4)借地権の設定
被相続人が、被相続人の土地上に建物を建築する際に、被相続人の土地に借地権を設定した場合、借地権の設定により当該相続人は、借地権相当額の利益を得ながら、その対価を支払っていない一方、被相続人の財産はその分減少するので、贈与と同視でき、借地権相当額の特別受益に該当します。
他方、借地権取得の対価すなわち世間相場の権利金を支払っている場合は、贈与と同視できないので、特別受益にあたりません。

(5)遺産の無償使用(使用貸借)による利益と特別受益
遺産である土地の上に1人が被相続人の許諾を得て建物を建て、その土地を無償で使用している場合。相続開始時における遺産土地について、使用借権が特別受益になるか。
相続開始時における遺産土地についての使用借権は、生計の資本としての贈与として、特別受益になります。この場合には、被相続人の持ち戻しの免除の意思表示の有無を検討することになります。
なお、ときとして使用期間中の地代相当額が特別受益であると主張されることがあります。
しかし、相続開始時の遺産減少分、つまり使用貸借権相当額が特別受益であり、遺産の価値とかかわらない地代相当額は特別受益とはなりません。

(6)扶養等の負担付の場合
被相続人に一緒に住んでくれといわれてその土地上に、相続人が建物を建てて、他方、被相続人を扶養するという負担を負っていた場合には、扶養の負担と土地の使用の利益とは実質的に相当の対価関係に立つから、特別受益はないものと解される。仮に特別受益にあたるとしても、黙示の持ち戻し免除があるとして、使用借権減価をするのが相当でしょう。
この場合、土地使用の利益と対価関係に立つ扶養については、寄与分の主張はできないものと考えられます。

(7)建物の無償使用
A、被相続人の建物に無償で居住していた場合、占有する相続人に独立の占有が認められるときは、特別受益の問題が生じます。
賃料相当額が特別受益となるか。
建物については賃料相当額が特別受益にならないと考えます。

B、相続人が占有補助者となる場合
当該相続人が当該建物において被相続人と同居していたが、占有補助者であり独立の占有権限がると認められない場合、使用貸借権がないから、特別受益にならない。

C、特別受益に該当しない例
ア、被相続人の強い希望により同居がなされた場合
イ、被相続人の療養看護や生活支援のために同居がなされた場合
ウ、家事従事の都合から同居がなされた場合


4. 特別受益者の範囲
特別受益を受けた者として持ち戻しをする必要ある者は、共同相続人に限られます。

(1)被代襲者の得た特別受益
被代襲者に対しての生前贈与は、代襲相続人の特別受益となります。

<事例検討―被代襲者の得た特別受益>
被相続人Aが死亡し、妻Wと子B、C、Dが相続人となるはずであった。しかし、BはAが死亡する1年前に死亡していた。Bには子Kがいる。Bは生前にAから店を出す際の援助として1,000万円を受けていた。KはB持ち戻し義務を引き継ぐでしょうか。

<解答>
代襲相続人Kは、被代襲者Bの持ち戻し義務を引き継ぐことになります。
代襲者としては、被代襲者が生存していたならばおかれていたであろうよりも有利な地位におかれるべきでないからです。

(2)代襲相続人の得た特別受益
<事例検討>
被相続人Aが死亡し、妻Wと子B、C、Dが相続人となるはずであった。しかし、BはAが死亡する1年前に死亡していた。Bには子Kがいる。Kは生前にAから長期留学の費用の援助として1,000万円を受けていた。Kは持ち戻し義務を負いますか。

<解答>
代襲原因(本件ではBの死亡)が発生する前の代襲者の特別受益は、持ち戻しの対象とはなりません。

(3)受贈者が贈与後に推定相続人の資格を得た場合
受贈者が特別受益を得たのちに相続人の資格を取得した場合、資格を取得する前の贈与を特別受益として持ち戻すべきでしょうか。
→共同相続人間の公平の維持の観点から、受益者は、相続開始時に相続人であれば足り、受益の時期にかかわらず、すべてをもち戻しの対象にすべきです。

<事例検討>婚前前の贈与と特別受益
被相続人Aには、妻W、子B、Cがいた。Aは、F女と不倫関係にあり、Fのために3,000万円のマンションを購入した。その後Wが死亡し、その2年後にAはFと再婚した。ところがAは、その後、死亡した。Fは、特別受益をもち戻すべきでしょうか。

<解答―支配的見解>
Fは特別受益をもち戻すべきというのが支配的見解です。

(4)相続人の配偶者・子の得た特別の受益
A被相続人が相続人の配偶者・子らに対して贈与をしても、これは相続人に対する贈与でないから、持ち戻しの対象とはなりません。
B例外―真実は相続人に対する贈与であるのに、名義のみ配偶者・子としたという場合、特別受益にあたる場合があります。被相続人の意思を個別事案ごとに検討することになります。

(5)包括受遺者
A共同相続人以外の第三者の場合
持ち戻しを予定していないのが被相続人の通常の意思と考えられるから、持ち戻しは否定される。
B共同相続人の場合
特定遺贈を受けている場合と別異に扱う必要はないから、持ち戻しを肯定すべき。

(6)第2次相続と特別受益
相続が開始して、遺産分割未了の間に、相続人が死亡した場合において、第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分は、実体法上の権利であって、第2次被相続人の遺産として、遺産分割の対象になり、第2次被相続人からの特別受益を受けた者がいるときは、その持ち戻しをして、具体的相続分を算定しなければなりません(遺産説)。

5. 特別受益の評価
(1)特別受益の評価基準時
相続開始時説(通説)

(2)受贈者の行為により受贈財産が滅失又は価格の増減があった場合
相続開始の当時、なお現状のままであるものとみなして算定します。
たとえば、贈与当時500万円の居宅を贈与された者が、それを焼失させたり、売却したりしても、相続開始時の価値が、400万円であれば、受贈財産は400万円とされます。

(3)受贈者の行為によらずして受贈財産が消滅した場合又は価格の増減があった場合。
受贈財産が、滅失した場合には、特別受益はないものと考え、価格の増減があった場合には、変動後の財産の相続開始時価格にて評価します。
贈与を受けた建物が地震で全壊したら、何ら贈与を受けていないものとし、半壊したら、その状態の相続開始時の価格を基準とします。しかし、建物を通常の方法に従って使用して自然朽廃した場合、利益を受けた範囲で特別受益になります。

6. 特別受益の評価における貨幣価値の変動
(1)金銭の場合
金銭贈与に伴う特別受益の評価に際しては、原則として、貨幣価値の変動を考慮して算定します。
<事例の検討―贈与額の相続開始時の貨幣価値への換算>
相続人Bは、被相続人Aから昭和32年8月1日、10万円の贈与を受けました。被相続人Aは、昭和59年11月1日に死亡しました。貨幣価値の変動を考慮するとBの特別受益はいくらになりますか。

<答え>
消費者物価指数を参考にして、貨幣価値変動を考慮することになります。昭和32年の物価指数は18.3であり、相続開始時の昭和59年の物価指数は88.3であることから、贈与時の10万円は、相続開始時には48万2,513円の価値を有することになります。
10万円×88.3÷18.3=48万2,513円

(2)金銭以外の場合
通常、貨幣価値の変動は考慮しません。たとえば、受贈財産が居宅だった場合、相続開始時におけるその価値が2,000万円であれば、当該受贈財産は2,000万円の価値とされます。

7. 持ち戻し免除の意思表示
(1)被相続人は、意思表示により特別受益の受益分のもち戻しを免除することができます。すなわち、被相続人が、相続開始時までに、特別受益を遺産分割において、持ち戻す必要がない旨、明示又は黙示に意思表示していれば、持ち戻し計算をする必要はないと解されています。

(2)持ち戻し免除の方式
ア、生前贈与の場合
贈与と同時にあるいは後日免除の意思表示をしてもいいし、明示たると黙示たるとを問いません。

黙示の持ち戻し免除の意思表示はどのような事情により認定するか問題となりますが、被相続人が特定の相続人に対して、相続分以外に財産を相続させる意思を有していたことを推測させる事情があるか否かです。
a、家業承継のため、特定の相続人に対し、相続分以外に農地などの財産を相続させる必要がある場合。
b、被相続人が生前贈与の見返りに利益を受けている場合
c、相続人に相続分以上の財産を必要とする特別な事情がある場合
d、相続人全員に贈与をしたし遺贈をしたりしている場合

イ、遺贈の場合
遺贈が要式行為であることから、持ち戻し免除の意思表示も遺言によってなされる必要があります。

(3)「相続させる」遺言との関係
「相続させる」遺言で帰属した財産の特別受益性
<具体的事例検討>
被相続人Aは、共同相続人のうちBに対して、特定財産を「相続させる」遺言を残して死亡しました。上記遺言によりBに帰属する遺産以外に残余の遺産がある場合、その残余財産の分割にあたって、Bが承継した遺産を特別受益として取り扱うべきでしょうか。

<答え>
「相続させる」遺言が、遺贈と同じく相続開始と同時に物権的権利移転の効果を有し、遺産分割の対象財産から逸出することに着目すると、特定遺産を遺贈財産と同様に取り扱うことになり、その場合持ち戻し計算の対象となります。Bが承継した、遺産を特別受益とみて、具体的相続分が算定されます。

<具体的事例検討>
被相続人Aは、合計6人の共同相続人のうち1人のBに対し、預貯金全額を「相続させる」遺言を残して死亡しました。預貯金全額は3,000万円でした。残された遺産は、特定の不動産だけです(評価額2,400万円)Bは、この不動産につき分割を受ける相続分がありますか。

<答え>
Bは特定の不動産について、分割を受けえる相続分はありません。
1みなし相続財産は、3000万円+2,400万円=5,400万円
2法定相続分は、5,400万円÷6=900万円
3Bの相続分は、3000万円-900万円=2,100万円 Bは2,100万円の超過取得があります。

ただし、Bが承継した遺産がBの具体的相続分を超過することになっても、その超過分を取り戻されることはなく、その額は他の共同相続人の負担となります。

(4)遺留分との関係
持ち戻しを免除された特別受益が他の相続人の遺留分を侵害している場合について、遺留分減殺請求権を与えるにとどまります。