離婚協議書作成業務・離婚相談業務のご案内

当事務所では、決断の前の相談、離婚の条件設定の相談、離婚協議書作成(公正証書原案)、離婚後の各種手続きなどサポートしております。お気軽にご相談してください。

    

離婚の流れ 離婚の流れのポイント
1、夫婦の話し合い 決断の前に夫婦で諸問題を考えます。
2、離婚そのものに合意 当事務所の離婚協議書作成サポート業務は、当事者が離婚自体に合意していることが前提となります。
3、離婚の条件に合意 (1)子供の姓や戸籍の問題 (2)子供の親権の問題
(3)子供との面接交渉権 (4)養育費支払いの問題
(5)慰謝料支払いの問題 (6)財産分与の問題
(7)その他特別な条件設定 
上記各種条件について当事者で合意ができているのが望ましいですが、当事務所でご相談しながら決めることもできます
 4、 離婚協議書作成(公正証書原案作成)  当事者間の口約束だけでは約束が実行さないことが多いです。
将来トラブルを生じて困らないように、書面を作成しておきます。
公正証書(執行認諾文言付)で作成すれば、不履行のとき裁判等を起こさず、相手方の給料等を差押えることができます
ご依頼者様と当事務所代表が打合せやご相談をして、事実上・法律上の問題点を整理し、完成度の高い離婚協議書原案を作成いたします。
 5、離婚届提出 離婚届を先に提出したとしても離婚協議を作成できますが、一般的には離婚の成立前に作成します。 
 6、協議離婚成立  離婚の約90パーセントが協議離婚です。
 7、離婚成立後の手続き  (1)健康保険や年金の変更 (2)児童扶養手当や医療費助成手続
(3)銀行口座手続き (4)運転免許証手続き
(5)自動車名義の変更 (6)パスポート
(7)生命保険の変更 (8)住居の確保等が必要です。
取扱業務 解説
離婚協議書作成   事実上・法律上の問題点を整理し、間違えのない協議書を作成します。
離婚協議書の公正証書原案作成など。
夫婦間契約書作成 夫婦間で一定事項につき契約(約束・取決め)をします。
特に、浮気をした場合などの再発予防のために用いたりします。
結婚契約書作成 これから結婚するカップルの間で一定事項を取り決めます。
宣誓書のような感じでもできます。
内容証明による請求 (1)不倫慰謝料請求
(2)養育費請求
(3)婚姻費用請求(別居中の生活費の請求など)
(4)離婚慰謝料請求
(5)財産分与請求
(6)離婚請求
(7)その他
 示談書・合意書  不倫相手と示談した場合などに作成します。
近年の離婚率の高さ(新婚夫婦の3分の1が離婚に)からみて、離婚はすでに特殊なことではなくなっています。また、経済面からみても、以前と比べれば離婚しやすい社会状況が整ってきました。
しかし、離婚のハードルが低くなってきているからこそ、改めて離婚という選択が自分にとって幸せかどうか考える必要があります。
もしそれでも、離婚を考えるなら、経済面などを含めて、離婚後の生活設計を考えてみてください。金銭面やその他の条件についてはとても大切なことで、両者が約束する必要がありますが、口約束とか離婚後に徐々に話し合うではトラブルが生じ、泣き寝入りすることにもなります。そこで、事前に離婚協議書(公正証書)いう書面をきちんと作成し、準備しておくのが大切です。自分の権利を守るためには離婚協議書を作成することが重要です。

公正証書は当事務所の代表が依頼者からヒアリングした内容で離婚協議書の原案を作成し、これを公証役場にもっていき、それをもとに当事務所代表と公証人とが事前に打合せや協議をして作成します。丁寧で完成度の高い離婚協議書となります。

※なお、法律の定めにより相手方との直接代理交渉はすることはできません。ご本人でするか、あるいはご本人でできない場合は弁護士さんをご紹介します。