ご依頼の流れ-相続、遺言、家族信託業務


相続業務ご依頼の流れ

嶋田法務行政書士事務所に、お電話(0475-53-3003)でご連絡していただきます。「相続の件で」とお申し出ください。お電話にて、現在の相続関係の簡単な説明を事前に承ります。
                    
相談の予約日時を入れていただきます。事務所に来所されても、こちらからご指定の場所に出張することもできます。
ご相談当日には、できましたら関係者の戸籍やその他相続に関係する資料をご持参(ご用意)してください。
                    
ご相談当日には、相続の関係当事者(被相続人・相続人・その他関係者)、遺産(プラス財産とマイナス財産)、相続分(特別受益や寄与分を含む)を概要を把握するためのヒアリングをいたします。
                    
上記ヒアリングをもとに、後日、戸籍の取得で正確な相続人を確定し、相続財産などの調査把握に努めます。ご希望により、当事者の意思や状況を把握の上、遺産分割協議のプランも立てます。
                    
事前の準備が整えば、遺産分割協議に入ります。当事務所のフォローがあります。
                    
相続人の方の間で、遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書などを当事務所が作成します。
                    
遺産分割協議が成立したら、協議書に記載されている内容に従い事後手続をします。

※仮に遺産分割協議の際、相続人の方の間で紛争になり、調停や裁判などが必要になるようであれば、
弁護士事案となります。ご希望により弁護士さんをご紹介できます。

遺言書作成業務ご依頼の流れ

嶋田法務行政書士事務所に、お電話(0475-53-3003)でご連絡していただきます。「遺言書作成の件で」とお申し出ください。お電話にて、現在の状況の簡単な説明を事前に承ります。
                    
相談の予約日時を入れていただきます。事務所に来所されても、こちらからご指定の場所に出張することもできます。
ご相談当日には、できましたら関係者の戸籍やその他遺言書作成に関係する資料をご持参(ご用意)してください
                    
ご相談当日には、相談者様(あるいは委任を受けた家族の方)からどのような内容の遺言書にしたいのかの概要をヒアリングします。
                    
ヒアリング内容をもとに、当事務所で遺言の内容についてのプランを立ててご提示し、ご依頼者様と打ち合わせを重ねます。
                    
プランが固まれば、当事務所が遺言書の内容を具体化する「条項」を作成いたします。
                    
公正証書遺言の場合は、当事務所が原案をもって公証役場に赴き、さらに当事務所が公証人と打合せや協議をして内容を確認します。公証役場から公正証書原案が当事務所に送付されてきますので、ご依頼者様がこれを確認します。
                    
ご依頼者様が内容にご同意されれば、後日、公証役場に赴き、公正証書遺言を作成します。立会人(2人)は当事務所で手配できます。
                    
遺言執行者(名義変更など相続手続の実現)が必要な場合は、当事務所が引き受けることもできます。


家族信託サポート業務ご依頼の流れ

嶋田法務行政書士事務所に、お電話でご連絡していただきます。「家族信託の件で」とお申し出ください。お電話(0475-583-3003)にて、現在の状況の簡単な説明を事前に承ります。
                    
相談の予約日時を入れていただきます。事務所に来所されても、こちらからご指定の場所に出張することもできます。ご相談当日には、できましたら関係する資料をご持参(ご用意)してください。
                    
ご相談当日には、家族信託のプラン設計など、丁寧にヒアリングし、プランの打合せをいたします。
                    
信託契約書作成は、事案にもよりますが、「条項」の原案を作成しては、何度か打合せをすることもございます。原案が出来上がりましたら、ご確認いただき、修正があれば対応いたします。
                    
信託契約書が出来上がります。ご依頼者様にご確認していただきます。

信託契約書を公正証書にする場合は、その原案を基にして、当事務所が公証人とさらに打合せや協議をして内容を詰め、公正証書が出来上がります。
                    
信託契約書作成後、ご依頼者様のご希望により法務相談やアフターフォローがあります。