相続業務ご依頼の流れ

嶋田法務行政書士事務所に、お電話(0475-53-3003)でご連絡していただきます。「相続の件で」とお申し出ください。お電話にて、現在の相続関係の簡単な説明を事前に承ります。

相談の予約日時を入れていただきます。事務所に来所されても、こちらからご指定の場所に出張することもできます。
ご相談当日には、できましたら関係者の戸籍やその他相続に関係する資料をご持参(ご用意)してください。

ご相談当日には、相続の関係当事者(被相続人・相続人・その他関係者)、遺産(プラス財産とマイナス財産)、相続分(特別受益や寄与分を含む)を概要を把握するためのヒアリングをいたします。

上記ヒアリングをもとに、後日、戸籍の取得で正確な相続人を確定し、相続財産などの調査把握に努めます。ご希望により、当事者の意思や状況を把握の上、遺産分割協議のプランも立てます。

事前の準備が整えば、遺産分割協議に入ります。当事務所のフォローがあります。

相続人の方の間で、遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書などを当事務所が作成します。

遺産分割協議が成立したら、協議書に記載されている内容に従い事後手続をします。
※仮に遺産分割協議の際、相続人の方の間で紛争になり、調停や裁判などが必要になるようであれば、
弁護士事案となります。ご希望により弁護士さんをご紹介できます。
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