ご依頼の流れ

相続、遺言、交通事故、離婚協議書、内容証明、契約書、示談書等

相続業務ご依頼の流れ

嶋田法務行政書士事務所に、お電話でご連絡していただきます。「相続の件で」とお申し出ください。
お電話にて、現在の相続関係の簡単な説明を事前に承ります。
                    
相談の予約日時を入れていただきます。事務所に来所されても、こちらからご指定の場所に出張することもできます。
ご相談当日には、できましたら関係者の戸籍やその他相続に関係する資料をご持参(ご用意)してください。
                    
ご相談当日には、相続の関係当事者(被相続人・相続人・その他関係者)、遺産(プラス財産とマイナス財産)、相続分(特別受益や寄与分を含む)を概要を把握するためのヒアリングをいたします。
                    
上記ヒアリングをもとに、後日、戸籍の取得で正確な相続人を確定し、相続財産などの調査把握に努めます。ご希望により、当事者の意思や状況を把握の上、遺産分割協議のプランも立てます。
                    
事前の準備が整えば、遺産分割協議に入ります。当事務所のフォローがあります。
                    
相続人の方の間で、遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書などを当事務所が作成します。
                    
遺産分割協議が成立したら、協議書に記載されている内容に従い事後手続をします。

※仮に遺産分割協議の際、相続人の方の間で紛争になり、調停や裁判が必要になるようであれば、弁護士事案となります。ご希望により弁護士さんをご紹介できます。

遺言書作成業務ご依頼の流れ

嶋田法務行政書士事務所に、お電話でご連絡していただきます。「遺言書作成の件で」とお申し出ください。お電話にて、現在の状況の簡単な説明を事前に承ります。
                    
相談の予約日時を入れていただきます。事務所に来所されても、こちらからご指定の場所に出張することもできます。
ご相談当日には、できましたら関係者の戸籍やその他遺言書作成に関係する資料をご持参(ご用意)してください
                    
ご相談当日には、相談者様(あるいは委任を受けた家族の方)からどのような内容の遺言書にしたいのかの概要をヒアリングします。
                    
ヒアリング内容をもとに、当事務所で遺言の内容についてのプランを立ててご提示し、ご依頼者様と打ち合わせを重ねます。
                    
プランが固まれば、当事務所が遺言書の内容を具体化する「条項」を作成いたします。
                    
公正証書遺言の場合は、当事務所が原案をもって公証役場に赴き、さらに当事務所が公証人と打合せや協議をして内容を確認します。公証役場から公正証書原案が当事務所に送付されてきますので、ご依頼者様がこれを確認します。
                    
ご依頼者様が内容にご同意されれば、後日、公証役場に赴き、公正証書遺言を作成します。立会人(2人)は当事務所で手配できます。
                    
遺言執行者が必要な場合は、当事務所が引き受けることもできます。

※自筆証書遺言の場合は、ご本人が当事務所作成の原案を参考に、ご自身で遺言書を作成いたします。

契約書・示談書・合意書作成業務ご依頼の流れ

嶋田法務行政書士事務所に、お電話でご連絡していただきます。「契約書(示談書)作成の件で」とお申し出ください。お電話にて、現在の状況の簡単な説明を事前に承ります。
                    
相談の予約日時を入れていただきます。事務所に来所されても、こちらからご指定の場所に出張することもできます。ご相談当日には、できましたら関係する資料をご持参(ご用意)してください。
                    
ご相談当日には、どのような契約書(示談書等)にしたいのかを、丁寧にヒアリングし、プランの打合せをいたします。
                    
契約書作成の場合は、事案にもよりますが、「条項」の原案を作成しては、何度か打合せをすることもございます。原案が出来上がりましたら、ご確認いただき、修正があれば対応いたします。
                    
契約書(示談書等)が出来上がります。ご依頼者様にご確認していただきます。

契約書(示談書等)を公正証書にする場合は、その原案を基にして、当事務所が公証人とさらに打合せや協議をして内容を詰め、公正証書が出来上がります。
                    
契約書(示談書等)作成後、ご依頼者様のご希望により法務相談やアドバイスのアフターフォローがあります。

※紛争解決のため相手方との直接交渉が必要な場合は、ご依頼者様等で行ってもらい、法律により当事務所が相手方と直接交渉することはできません。当事務所は書面作成や相談・アドバイスでご依頼者様をバックアップするシステムとなります。

内容証明作成業務ご依頼の流れ

電話・メールで当事務所に「内容証明の件で」とご連絡の上、事案の内容を相談・ヒアリングします。料金(税・経費別)の概算を事前にお見積りをいたします
なお、お電話やメールで内容証明は作成できますが、お電話やメールでのヒアリングは丁寧に行います。
                    
ご依頼の場合は、料金(税・経費も)の前金でのお支払いを銀行振込でお願いします。
                    
ヒアリングした内容に基づき、内容証明書原案を作成します。作成した原案の内容をご確認していただくため、ご依頼者様に原案を送付いたします
                    
ご依頼者様で原案をご確認いただき、修正があれば対応いたします
                    
ご依頼者様のOKが出れば、当事務所が郵便局で発送手続きをします。発送した内容証明の謄本をご依頼者様に郵送で送付いたします
                    
1通目の内容証明送付後、ご希望によりトラブル解決の法務相談・アドバイスなどのアフターフォローができます
                    
その後、相手方との話し合いがまとまったら、ご希望により合意書・示談書・契約書その他書面の作成もできます
                    
※正式ご依頼(振込)の後、ご依頼者様がキャンセルしても、料金の返還はできません。
※相手方との直接交渉が必要な場合は、ご依頼者様等で行ってもらい、法律により当事務所が相手方と直接交渉することはできません。当事務所は書面作成や相談・アドバイスでご依頼者様をバックアップするシステムとなります。

交通事故業務ご依頼の流れ

嶋田法務行政書士事務所に、お電話でご連絡していただきます。「交通事故の件で」とお申し出ください。お電話にて、現在の状況の簡単な説明を事前に承ります。
                     
相談の予約日時を入れていただきます。事務所に来所されても、こちらからご指定の場所に出張することもできます。
ご相談当日には、できましたら交通事故証明書その他交通事故に関する資料をご持参(ご用意)してください。
                    
ご相談当日には、交通事故についての当事務所作成のヒアリングシートに従って、質問事項に回答を記載していただきます。必要な事項についてもれなくご質問や打合せができます。
                    
損害賠償(治療費・慰謝料・逸失利益・物損など)請求・過失割合認定報告書作成・損害調査報告書作成・現場事故調査・示談書作成・後遺障害等級認定・自賠責請求・交通事故紛争処理センターサポート業務などがありますので、依頼者の方のご意思を確認しながら、どのサポートが必要かご提案し、打合せします。
                    
a交通事故現場調査が必要であれば、後日現場調査いたします。
b損害賠償請求であれば内容証明を作成します。
c各種報告書作成であれば報告書を作成し提出します。
d示談書作成であれば、原案を作成し、内容を確認していただきます。
e自賠責請求(死亡・傷害)であれば、請求書を作成します。
f交通事故紛争処理センターサポートであれば、センターに提出する書類などを作成します。

※紛争事案は弁護士業務となります。ご希望により弁護士さんをご紹介できます。