遺言書作成業務のご案内

最近遺言書を作成する方が増えてきています。遺言書がないと後日遺産分割協議をめぐって相続人間に争いがおきたり、様々な不都合が起きる場合が多いからです。当事務所は、ご依頼者様の遺志を実現するために、遺言書作成サポート業務に力を入れております。お気軽にご連絡して下さい。

業務内容 ポイント
自筆証書遺言原案作成 自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。
自筆証書遺言の原案の文案を当事務所が依頼者様と時間をかけ丁寧にご相談しながら考案いたします。ご依頼者様本人には気づかないようないろいろなアイディアやプランがあります。
公正証書遺言原案作成 公正証書遺言とは、民法の定める方式により公証人が作成する遺言です。
自筆証書遺言の原案の文案を当事務所が依頼者様と時間をかけ丁寧にご相談しながら考案いたします。ご依頼者様本人には気づかないようないろいろなアイディアやプランがあります。
また、公証人との事前の協議や打合せは当事務所が全部代理いたします。
証人就任 公正証書遺言作成のとき証人2人が必要です。
遺言執行者就任 遺言執行者とは、遺言者の死後に遺言内容を実現する人のことです。
遺言執行者に専門家を遺言で選任しておくのもよいでしょう。
遺言の相談  相談者の方の中に、専門家に相談や依頼せず自分で作成してしまう方がいますが、内容を十分吟味していないため、見落としている文案や法律構成があり、再度遺言書を作りなおす人が多数おります。遺言書を作成する前には専門家に相談しましょう。お気軽に当事務所までご相談して下さい。
遺言書作成のご相談は、事前に電話にてご予約が必要です。土日祝日対応できます。出張相談もできますので、お気軽に当事務所までご連絡して下さい。

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