相続業務料金

相続業務料金 当事務所料金基準表に基づき、依頼内容検討の上決めます

遺言

業務内容 料金 基準
自筆証書遺言原案作成 7万7千円から 難易度・資産額など事案によります
公正証書遺言作成 7万円7千円から 難易度・資産額など事案によります
証人就任 1万円 公正証書の場合・ 1名につき
遺言執行手続代行 ご相談 難易度・労力・資産額など事案によります
遺言のご相談 初回無料  
死後委任事務 ご相談 相続人に頼めないとか相続人がいない場合の死後に生ずる様々な業務
任意後見契約 7万7千円から 遺言書作成とセットになる場合は割引
※戸籍取得費、登記事項証明書取得法定費用、公証人法定費用、登録免許税、など諸経費は上記料金 には含まれていません。戸籍など書類取得には別に料金がかかります。
※財産調査が必要な場合は、別途料金が生じます。財産調査については、ご相談して下さい。

家族信託サポート

業務内容 料金 基準
家族信託
プラン設計
16万5千万円から 難易度・資産額など事案によります
家族信託
契約書作成
22万円から 難易度・資産額など事案によります
信託口口座
開設サポート
16万5千万円から 信託契約書修正など事案によります
信託アフターサポート ご相談 難易度・労力・資産額など事案によります
家族信託のご相談 初回無料  
※戸籍取得費、登記事項証明書取得法定費用、公証人法定費用、登録免許税、など諸経費は上記料金 には含まれていません。
※財産調査が必要な場合は、別途料金が生じます。財産調査については、ご相談して下さい。

※2相続業務における行政書士の業務の範囲は、「~遺産分割の書類の作成、右書類の作成にあたって他の相続人に内容を説明し意向を伝えることは、業務の範囲内である」(東京地裁平成5・4・22日判決)とし
「紛争が生じ争訟性を帯びてきたにもかかわらず他の相続人と折衝するのは、業務の範囲外である」として
おります。(東京地裁平成5・4・22日判決)
また、相続人間に調停・訴訟の因をなす紛争状態にあれば行政書士は代理介入できないが、助言説得を含めて相続人間の合意形成をリードし、分割協議をまとめる代理行為は合法であって~」(行政書士法コンメンタール新7判 兼子仁)と記載されております。

※事案により他資格者・事業者と連携して対応に当たることがございます。
※裁判・調停等で解決する必要のある紛争案件は、受任できません。弁護士事務所をご紹介します。