大網白里市ー預金・貯金の解約と名義変更の手続きの嶋田法務行政書士事務所
※被相続人の生れてから死亡時までの戸籍などをすべて取得するのが困難な場合、遺産分割協議書を作成するのが困難な場合は、相続により預金・貯金の解約・名義変更は嶋田法務行政書士事務所にお任せください。
特に相続人様が遠方に居住しておらす、当該銀行の近くにお住まいでない場合、高齢で動くのが困難な場合は、代理人を立てて解約・名義変更手続きをした方がとても便利です。お気軽にご連絡ください。

相続による預金解約と名義変更の流れ
相続を理由とする預貯金の口座の解約や名義変更は思いのほか困難な場合があります。相続人が法定相続人1名の場合は、主に被相続人様と相続人様の戸籍を提出し、相続人様1名のみが預貯金の相続人と確定すれば、後は書類を記載するだけですみます。
1、ただ、解約手続をする場合、ます銀行に行き相続の窓口で、 相談することからはじまり、用意する書類や書きこんでくる書類(相続手続き請求書など)を受取りに行きます。
2、次に被相続人の出生からの書類と相続人の戸籍を収集します。他に預金の相続人がいないか調査するためです。
3、また、相続人が数名いる場合、預貯金の分割は、共同相続人の遺産分割の対象となりますから(最高裁判例)、遺産分割協議書を作成する必要があります。預貯金の遺産分割を作成する専門家は行政書士です。遺産分割協議書を作成することが一番難易度が高い仕事となります、
4、また遺産分割協議書を作成するときは、同時に他にも相続財産がないか調査して、預貯金額に加えて
残りの相続財産もトータルで分割します。
5、A銀行で用意を要請された書類
1、戸籍(除籍・原戸籍)謄本又は法定相続情報一覧図の写し 2、相続人全員の印鑑証明書
3、貯金等相続手続請求書 4、代表相続人の本人確認書類
5、取引目的確認のお願い 6、委任状
7、代理人の本人確認書類 8、被相続人名義の通帳 9、遺産分割協議書
などを提出します。
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- 5、手続きが終了しますと、通帳が本人か代理人に郵送で送られてくるか、本人か代理人が直接銀行に取りに行きます。
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- ※被相続人の生れてから死亡時までの戸籍などをすべて取得するのが困難な場合、遺産分割協議書を作成するのが困難な場合は、嶋田法務行政書士事務所にお任せください。
特に相続人様が遠方に居住しておらす、当該銀行の近くにお住まいでない場合、高齢で動くのが困難な場合は、代理人を立てて解約・名義変更手続きをした方がとても便利です。
