交通事故法務 サポート業務


1.手続業務

後遺障害等級認定申請 人身事故による障害事案では、治療終了後つまり症状固定により後遺障害分の慰謝料・後遺障害による逸失利益・介護料などを請求できます
後遺障害等級認定についての異議申立 損保料率機構に後遺障害と認められないとき、等級を低く認定されたとき異議申立できます
仮渡金請求
自賠責保険被害者請求
(死亡事案もお引き受けできます)
被害者請求は、加害者と被害者が示談していなくとも自賠責保険会社に請求できます。その後、あまりの部分を任意保険か加害者自身に請求できます。  まず自賠責に請求するのも一つの方法です。


2.損害賠償請求業務―加害者に対する内容証明

1 交通事故(治療費・慰謝料・逸失利益など)損害賠償請求
2 交通事故(物損)損害賠償請求
3 示談後に生じた後遺症の損害賠償請求


3.書類作成業務

過失割合認定報告書 過失割合は損害賠償請求の要となる重要なものです
損害調査報告書 保険会社や相手方に対する損害賠償等の請求のため
示談書の作成 加害者と被害者との間に示談が成立した場合に作成します
通知書 保険会社に対する各種書面通知
現場検証・事故調査  実地調査に基づく証拠方法の取得

 4. その他業務

 交通事故紛争処理センター(和解の斡旋)関係のサポート 交通事故紛争処理センターとは、当センターの仲介で保険会社と被害者の方が交渉(和解)する場です。普通は、保険会社提示額より多くの損害賠償金がもらえます。裁判をしないで、また高額の弁護士費用を支払わないで金額がアップするのでたいへん有用です。被害者の方が直接交渉するのでそのバックアップとして当事務所が下記のサポート業務をいたします。
→被害者側が主張する事項の文面起案(交通事故の概要・保険会社との交渉の経過や争点・被害者の言分等)
審査 和解の斡旋が不調のとき学識経験者の審査会の審査を求めることがで きます
→審査の申立関係書類作成・審査申立の理由書・紛争経過の文書作成など。
政府の自動車損害賠償事業への請求手続きサポート 無保険車やひき逃げの場合の対処です。
※加害者側と当事務所が直接代理交渉(示談交渉)することは、法律の定めにより禁止されていますので、
ご本人でするかあるいは弁護士さんを紹介できます。